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住民税

2014年6月2日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00589 2014.06.02発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<住民税>
 6月というと皆さんは何を思い浮かべますか?ジューンブライド、祝祭日のない月、梅雨・・・色々あると思いますが、我々会計事務所としては、住民税、労働保険料の年度更新、源泉所得税納期の特例上期分の準備、社会保険料算定基礎届けの準備・・・などでしょうか。今回は、その中の住民税についてお話ししたいと思います。
 住民税は、都道府県民税と市町村民税(東京23区は特別区民税)をあわせて「住民税」と呼んでおり、1月1日現在の住所地で課税されます。この住民税には、主に前年の所得に応じて課税される「所得割」と、所得に関わらず定額で課税される「均等割」があります。均等割額は東京都の場合、都民税1,500円、市民税3,500円、合計5,000円となっており、昨年よりそれぞれ500円ずつ増加しています。この増加した500円は、東日本大震災からの復興財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの間加算されることとなっています。所得割は「(前年の所得金額-所得控除)×税率-税額控除」という形で計算されるもので、税率は都民税4%、区市町村民税6%の合計10%です。ベースになる所得金額は、今年の住民税でいえば平成25年分です。このように計算された住民税を、一般的な給与所得者は6月から翌5月までの毎月、給与から天引きされて会社が納付します。そのため、昨年新しく社会人になった方などは、5月と額面が一緒なのに6月は給与の手取額が減った、ということもあります。逆に昨年退職され、今現在は収入がないという方でも住民税は納めなければいけません。給与天引きですと1年分を12ヶ月で割って天引きされるので、1回当りが少なくなりますが、退職後で再就職前など給与天引きでないと年4回の納付期限に納付することになりますので、1回当りが給与天引きの時に比べ多くなってしまいます。
 この春先から夏にかけて、色々な税金関係の納期が集まっていますので、納付漏れのないようにお気を付け下さい。

 □□税金クイズ□□  
[問題]給与所得者のAさんは昨年、相続で賃貸物件を相続しており、不動産所得が新たに増えました。不動産所得の金額について、勤務先にはあまり知られたくないと考えるAさんは、住民税を給与天引きにしたくありません。住民税を自分で納付することはできるでしょうか。
①全額給与天引きしかできない
②全額個人で納付ができる
③給与天引きと個人での納付に分けられる

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□散策□□
先日、週末を活用して新井薬師に行ってきました。西武新宿線の新井薬師前駅からは5-6分、JR中野駅からは徒歩20分くらいという、三鷹・吉祥寺界隈からは割と近い場所にも関わらず、これまで訪れたことがありませんでした。
新井薬師の正式名称は梅照院。江戸幕府2代将軍徳川秀忠の五女で後水尾天皇中宮の和子(東福門院)が当寺の薬師如来に眼病平癒を祈願したところ、たちまち回復したとされることから、特に眼病治癒の利益(りやく)に関して有名になったとのことで、中野駅からの参道は「アイロード」という名称がつけられています。参道はそれほど混むでもなく、焼き鳥屋さんやお団子屋さんなど、つまみながら歩くにはぴったりな店が軒を連ねます。境内には新井の地名の由来になったとされる井戸もあり、冷たい水にはしゃぐ子供たちや、飲料水として汲みに来る家族の姿もちらほら。散策には格好のエリアだなと思いました。散策に良い気候のこの時期、ちょっと足を向けてみてはいかがでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③給与天引きと個人での納付に分けられる
基本的に、一部の人を除いた給与所得者の住民税は、給与天引きが原則です。給与所得以外の所得については、給与天引きと個人で納付のどちらかを選択することができます。 

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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 宮下菜保子 でした。
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