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火災保険金

2014年5月19日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00587 2014.05.19発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<火災保険金>
 最近は異常な天気が多いように感じます。2月には大雪が降って関東近郊の交通は麻痺しましたし、最近では雹が降ったり竜巻が発生したり、と以前は聞かなかったようなニュースを耳にします。先日、山梨県の水道業者さんとお話する機会がありましたが、雪害の影響で2~4月は大忙しだったそうです。毎年のように異常気象が騒がれてはいますが、こういった天気を目の当たりにすると、本当に地球は異常をきたしているのだなぁと感じずにはいられません。
 さて、今回はそんな異常気象により被害を受けた場合の保険金についてです。暴風・火災・地震などの災害によって被害をうけた場合に火災保険契約を結んでいれば火災保険金がおりる可能性がありますが、この保険金には所得税がかかるのでしょうか。答えは「非課税」です。そもそも火災保険の目的は、損害を受けた場合のその損害の穴埋めをすることにあります。したがって、そこに利益はないものと考えられ、所得税課税されないという仕組みになっています。そのかわり、その被害によって支出した修繕などの費用のうち保険金により補填された部分も、所得税の計算上は一切経費として計上することができません。
 事業を行っている個人の方は、事業用資産に関係して火災保険金を取得した際に、その保険金を事業上の収入として経理してしまわないよう、また保険金で補填された修繕費を経費計上してしまわないよう注意しましょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 不動産賃貸業を営むAさんは、火災により賃貸物件の一部が焼失してしまいましたが、Aさんは火災保険契約を結んでいたので保険金35万円を受け取ることができました。この保険金について、所得税法上の正しい取り扱いは次のうちどれでしょう。なお、被害総額は30万円でした。
①何もしない
②不動産所得の計算に含める
③一時所得の計算に含める
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□山の日□□
ゴールデンウィークもあっという間に過ぎ去り、早くも次の祝日はいつなのかとお調べになる頃でしょうか。残念ながら6月に祝日はなく、次の祝日は7月21日の海の日まで待たなくてはなりません。これから約2ヶ月は辛い日々となりそうです。
 現在、祝日が1日もない月は6月と8月だけですが、今国会で提出されている国民の祝日を改正する法案が4月25日に衆議院で可決され、8月11日が「山の日」として国民の祝日になる見通しとなりました。今国会中に参議院でも可決されれば、2016年から制定されることになります。これで国民の祝日は年間15日から16日に増えることになりますが、私としてはなんとか6月にも祝日ができるように新たな議論がされることを願ってやみません。
 実はこの「山の日」についても、当初は6月にしようという声も上がっていたようです。もともと夏山のシーズン前にあたる6月は各地で様々な山に因んだイベントが開催され、記憶に新しいところでは昨年の6月に富士山が世界遺産に登録されるなど、山と6月には何かと繋がりが感じられます。しかし、お盆の時期に祝日を持ってくることで連休を取りやすくしたり、子どもの夏休み期間中に休日を増やすのが良いのではないかという要望があったため、経済効果などを鑑みて最終的には8月11日に落ち着きました。
 なにはともあれ、日本の国土の約6割を占める山は私たちにとって一番身近な自然といえます。これを機会に改めて山の雄大さに触れてみてはいかがでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①何もしない
建物の焼失などを原因として受け取る保険金には、原則として課税されません。しかし、収入するはずだった家賃を補填するためのいわゆる所得保障としての保険金は、事業収入となります。 
 
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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 井戸川真也 でした。
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