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接待飲食費に関するFAQ

2014年5月12日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00586 2014.05.12発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<接待飲食費に関するFAQ>
 平成26年度税制改正において、交際費のうち接待飲食費の50%相当額が損金の額に算入できるという規定が制定されたことは以前のメルマガでご紹介いたしました。国税庁ではこの改正内容を周知するため、これまでに寄せられた質問に対する回答を取りまとめた「接待交際費に関するFAQ」を先月公表しています。
 この中で、上記規定に該当する飲食費として次のものが列挙されています。
①自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
②飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
③飲食等のために支払う会場費
④得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)
⑤飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」
したがってこれらの費用は、交際費ではありますがその50%を損金に算入できます。ただし資本金1億円以下の中小企業においては、年間800万円以下ならばその全額を損金に算入することが可能です。
 また、次の費用は飲食費に該当しないものとされています。
①ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用
②接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費
③飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用
ただし、これらは飲食費に該当しませんが交際費には該当します。
 なお、法人の役員もしくは従業員、またはその親族に対する接待のために支出する飲食費、いわゆる社内飲食費には上記規定が適用されませんので注意が必要です。また、これまでと同様に飲食費であることを明らかにするための一定の事項を記載した帳簿書類を保存することが適用要件となっています。
 その他詳細は以下でご確認ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社では交際費として次の支出をしています。このうち飲食費として支出額の50%相当額が損金の額に算入される規定の適用を受けることができないものはどれでしょうか?
①得意先の行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための費用
②得意先との接待ゴルフの際に、飲食に要した費用
③飲食店で得意先と飲食後、その飲食店で提供されている飲食物をお土産として持ち帰るために要した費用

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□開発と跡地利用□□
ゴールデン・ウィークは皆さんどのように過ごされたでしょうか。私は、最後の2日間だけですが実家に帰りました。実家の近くには兄家族も住んでおり、子供同士も年齢が近いのでほとんどそっちにいましたが。子供たちは、土遊びでドロドロになり、そのまま子供たちだけでお風呂に入る、といった東京にいるとなかなか出来ない経験をしていました。
また、比較的近くにあるわんぱくランドという子供用の小さな遊園地にも行きました。ここは数年前に、市が国庫補助金を使いゴミ焼却場の熱を利用した温水プールや自然公園の施設を作ったことで、昔からの市民プールが廃止になり、その跡地を利用して作られた施設でした。小中学生の頃はよく行ったプールも、流れるプールがあったところは”変わり自転車”が乗れるコースになっていたり、ウォータースライダーは人工芝を貼ってソリができるようになっていました。混雑というほどではありませんがお客さんも結構入っており、跡地利用としてはうまく活用できているのではないかと思いました。
地域の再生・活性化というのはどこの地方も課題になっていると思いますが、新規開発を行う際も、自然など地方独特の良い部分を残しつつ、移転跡地などもそのままに近い状態で上手に再利用してもらえると、昔を知っている者としてはうれしいですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 通常、ゴルフや観劇、旅行等の催事を実施することを主たる目的とした行為の一環として飲食が実施されるものであり、その飲食は主たる目的である催事と一体不可分なものとして、それらの催事に吸収される行為と考えられます。したがって、接待ゴルフの際の飲食に要する費用は飲食費に該当しないこととなります。 

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 森正和 でした。
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