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簡易課税制度の事業区分とみなし仕入れ率の改正

2014年4月28日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00585 2014.04.28発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<簡易課税制度の業種区分とみなし仕入れ率の改正>
 消費税率が5%から8%に引き上げられてはや1ヵ月。経営者や経理担当者の方々は御苦労なさったのではないでしょうか。しかし、ここでの経験が来年10月1日に予定されている10%への引き上げ時にはきっと役に立つと思います。
 ところで、来年待っているのは更なる消費税率の引き上げのみならず、申告方法の一つである簡易課税制度の業種区分、みなし仕入れ率もその一つ。
 消費税の簡易課税制度を簡単にご説明しますと、仕入れ時に実際に支払った消費税は考慮せず、業種区分ごとに設けられた一定率(みなし仕入れ率)を売上の消費税に乗じて計算した金額を、仕入れの消費税とみなして納税額を算出する方法です。
 この制度は、実際に仕入れ時に事業者が負担した消費税より、みなし仕入れ率により計算した金額が高くなることが多く、いわゆる益税の発生が問題視されていました。
 会計検査院の調査によると、調査対象とした法人・個人の事業者約4700件のうち、消費税の簡易課税制度を適用して申告することで、いわゆる益税が生じている事業者が8割もあるそうです。
 こうした現状のままでは、税率引き上げにより益税の増大が予想さることから、今回、金融業と保険業の業種区分を5種(現行4種)とし、みなし仕入れ率を50%(現行60%)、不動産業については新たに6種(同5種)という事業区分を設けたうえで、みなし仕入れ率を40%(同50%)とすることとされました。
 消費者の立場からは益税がなくなることは当然と思えますが、事業者の立場からすればあまり歓迎できる改正とはいえません。
 この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されますので、該当する事業者の皆様は、一度申告方法の見直しをしてみてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 不動産業を営むA社は、平成26年3月末の決算日に翌期から消費税の簡易課税制度を適用するための届出書を税務署に提出しました。A社の平成27年4月1日から開始する課税期間のみなし仕入れ率は次のうち何%になるでしょうか。
①50%
②40%

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□100円朝食□□
ワンコイン(100円)や無料で朝食を提供する大学が増えているようです。背景には、不況の影響で親からの仕送りが年々減りつつあることや、若者の食への興味が薄れているということなどが挙げられ、朝食を抜く若者が増えていることが要因のようです。
立命館大学では、学部生の保護者が加盟する父母教育後援会が差額分160円を負担し、260円程度の朝食の提供により学生の健康を支えているとのことです。この仕組みが導入されてから学生の朝食利用が2.6倍に伸びたそうです。
よく言われる朝食の効果は①脳と体が 効果的に働いて仕事や勉強に集中できる②体温が上昇し代謝が高まる③太りにくい体をつくる等があげられます。以前米国で、33人の大学生を対象に、糖質やたんぱく質を含む栄養ドリンクの朝食をとったグループと、とらなかったグループに分け、空間記憶と単語記憶のテストを受けさせるという実験が行われました。その結果どちらのテストでも、朝食をとったグループの方が回答するまでの時間が短く、成績も良かったそうです。朝は時間がなく、朝食を抜きがちになりますが、しっかり食べて元気に一日をスタートさせたいものですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 簡易課税制度の業種区分、みなし仕入れ率の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。しかし、例外として簡易課税制度の強制適用期間(届出の翌課税期間から2年間)に該当する課税期間(本問の場合、平成27年4月1日開始の課税期間)については、申告方法を変更することができないことを考慮し、その翌課税期間からの適用とされています。 

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☆今週号の編集責任者は 中原 敬和 & 宮下菜保子 でした。
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