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従業員への食事の支給

2014年3月31日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00581 2014.03.31発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<従業員への食事の支給>
 今年もおかげさまで数多くの確定申告のご依頼をいただきまして、誠にありがとうございました。毎年のことながら大変忙しい1ヶ月となりましたが、なんとか無事に乗り切ることができました。弊所ではこの繁忙期に毎日夜遅くまで残業してくれている従業員へせめてもの心遣いということで、夕食を支給することにいたしました。昨日は中華だったから今日はモスバーガーにしよう、などと話していると、わずかな時間ですがいい気分転換になったことを覚えています。なにより、夕飯は大勢で食べたほうが楽しいですし美味しく感じるものですよね。
 こういったことをされている法人は数多くあるかと思いますが、従業員への食事の支給は、場合によっては「現物給与」として所得税が課税される場合がありますので、注意が必要です。具体的には、役員や従業員へ支給する食事について次の2つの要件を満たしていれば、給与として課税されることはありません。
①役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。
②次の算式の金額が1月あたり3,500円(税抜き)以下であること。
 (食事の価額)-(役員や従業員が負担している金額)
※残業や宿日直を行うときに支給する食事については、無料で支給しても課税されないことになっています。
 従業員を労うつもりが、あとから税務署から指摘を受けて源泉所得税が追徴されたりしないよう、十分に注意しておきましょう。

 □□税金クイズ□□  
[従業員への食事代の補助]
S会計事務所では、毎晩残業している従業員へ、福利厚生の一貫として食事の補助をすることにしました。お昼は全額を会社で負担し、残業中の夕食は出前をとって従業員へ配っています。この場合、所得税が課税されるでしょうか。
①昼食が課税される
②夕食は課税される
③昼食・夕食ともに課税される
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□お花見□□
今週から4月がスタートしました。新しい職場や新しい町、新しい環境でのスタートという方も多いのではないでしょうか。
毎年この季節の楽しみといえば「お花見」です。「お花見」の起源を調べてみると奈良時代から平安時代にかけての貴族たちの間で行われた花を見ながら歌を詠む会とされています。一方、一般庶民にとってのお花見は、歌を詠むというような風流なものではなく、農耕民族にとって自然発生的に始まった風習のようです。稲作を行う農村では、長い冬が終わり、暖かい春の始まりともに桜が咲き、その咲き方で一年の豊作凶作を予想する一つの材料になっていたわけです。その桜の木にお神酒やお供え物をして一年の豊穣を願ったのだそうです。娯楽としてのお花見が庶民の間に広まったのは、豊臣秀吉の時代から江戸時代にかけてのようです。江戸時代には徳川吉宗によって江戸のあちこちに桜の植樹をおこなっています。(隅田川沿い、上野公園、王子の飛鳥山、そして私たちの事務所の近くの井の頭公園などなど)これは江戸という都市の拡大と経済効果を狙ってのことだったそうです。これに宴会好きの江戸っ子が食いついて、瞬く間に江戸庶民の間にお花見という風習が広まっていったそうです。やっと柔らかな日射しになってきた今日この頃、春を楽しみましょう。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①昼食が課税される
 昼食については、①役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること、②次の算式の金額が1月あたり3,500円(税抜き)以下であること、の2つの要件を満たしていれば課税されないことになっています。問題の場合、食事代を全額会社で負担していますので、食事代相当額について給与として所得税が課税されることになります。なお、夜食については残業を行う際に支給したものですので、課税されません。 

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 宮下菜保子 でした。
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