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不動産の賃借料に係る消費税率

2014年3月24日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00580 2014.03.24発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<不動産の賃借料に係る消費税率>
 消費税率8%への増税が目前に迫り、法人の経理担当者から消費税の取扱いについてご質問を受けることが多くなってきました。国税庁では今年1月に「消費税の引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」を公表し、主に施行日(4月1日)をまたぐ取引についての取扱いを解説しています。その中でご質問の多い「不動産の賃借料に係る適用税率」についてご紹介したいと思います。
 事務所の家賃や駐車場の地代などの不動産賃借料に関する消費税率は、その賃貸借契約の中で、当月分の賃借料の支払期日を前月末日としている場合には、当月に適用すべき税率となります。つまり、平成26年4月分の賃借料を平成26年3月に支払う場合、4月1日以降の税率である8%が適用されます。これについては、改正法案の成立後、5%と8%のいずれが適用となるか議論のあったところですが、Q&Aの公表により取扱いが明確になりました。
 なお、当月分の賃借料の支払期日を翌月としている賃貸借契約の場合、すなわち、平成26年3月分の賃借料を平成26年4月に支払う場合には、適用税率は5%となります。
 Q&Aには、上記以外にも様々な取扱いの解説がございますので、経理をご担当されている方はぜひご一読いただきたいと思います。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf 

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社では本社事務所としてビルの一室を賃借しています。その賃貸借契約において、翌月分の家賃は当月の25日までに支払うこととなっています。この場合、平成26年4月分の家賃を平成26年3月25日に支払ったときに適用される消費税率は次のどれでしょうか。
①5%
②8%
③5%と8%、いずれでも適用可

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□レイコップ□□
 先週、関東地方でも「春一番」が吹いて暖かい日が続きましたが、風が強い日は花粉もさることながら、PM2.5や埃の飛散もひどく洗濯物や、布団を外に干すことができないですよね。
 子供のかかりつけ医に言われたのですが、布団の埃やダニなどのハウスダストが喘息やアレルギーに一番よくないそうで、常に綺麗にしておく必要があるとのことでした。正直、そんな程度のことで、とも思いますが、やはり子供のことを言われると気になってしまいます。
 そこで、我が家に導入された(正しくは、もう直ぐ導入される)のが「レイコップ」です。
 これは、海外の医師によって考案された布団専用掃除機のことで、価格コムの掃除機ランキングでは売れ筋、注目度共にNo1の家電です。
 レイコップは、布団を押さえて叩き、紫外線を照射し、布団の中のダニや埃を吸引するもので、乳幼児やアレルギー体質のお子さんがいるご家庭で広く利用されているようです。
 実際に商品を使用された方のご意見は、凄く沢山ダニを吸引できた(ダニって目視できるものなのか疑問ですが…)、鼻炎が楽になったなどのプラスの意見や、本体が重い、フィルターを洗うのが面倒などのマイナスの意見もあり賛否両論ですが、子供の布団を外に干すよりはましなようです。
 レイコップの価格は2~3万程度ですが、1回に10分ほど布団を掃除することで、喘息などが改善されるのであれば安い買い物ですね。。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月○日としている賃貸借契約で、平成26年4月分の賃貸料を平成26年3月に支払う場合には、4月末日における税率8%が適用されます。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 中原敬和 でした。
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