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小規模宅地の特例

2014年3月17日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00579 2014.03.17発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<小規模宅地の特例>
 平成25年度の税制改正で基礎控除額が引き下げられたことにより、今まで無関係と思っていた相続税の心配をされている方も多いのではないでしょうか。
 ご存知のように、相続税は亡くなられた方の財産が、基礎控除額(現行5,000万円+相続人の数×1,000万円。平成27年1月1日より3,000万円+相続人の数×600万円)を超える場合に申告、納税が必要になるものですが、この相続財産を評価する際に、評価額を減額する特例がいくつかあります。
 その代表格が小規模宅地の特例といわれる土地の評価額の減額ですが、この特例について平成25年度の税制改正で拡充の手当てがなされています。
 現行の小規模宅地の特例は、要件を満たす居住用宅地については240㎡まで、事業用宅地については400㎡まで、その土地の評価額を80%減額するものですが、居住用と事業用の両方の減額を受ける場合には、土地の面積の合計が400㎡までという制限が設けられています。
 この制限が平成27年1月1日より、居住用は330㎡まで、事業用は400㎡まで、合計で730㎡までの減額が認められることになりました。
 極端な例ですが、1㎡40万円の居住用宅地300㎡と事業用宅地400㎡を有していた場合、現行では、40万円×(300㎡+400㎡)-40万円×400㎡(減額の最大床面積)×80%=1億5,200万円の評価額ですが、改正後は40万円×(300㎡+400㎡)-40万円×(300㎡+400㎡)×80%=5,600万円となります。
 改正後は実に9,600万円も土地の評価額を減額することができるのです。
 実際には限度額まで減額の効果を享受することはないかも知れませんが、今後の相続税対策を考える場合には、この特例を最大限に生かすこともポイントの一つになりそうです。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは平成25年中に相続により、小規模宅地の特例の要件を満たす居住用宅地180㎡と、事業用宅地150㎡を取得しました。Aさんはこれらの宅地全てについて、評価額の80%を減額することができるでしょうか。
①できる
②できない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□バイラルメディア□□
 私たちが情報を収集するのに活用する媒体といえば、新聞やテレビ、インターネットが挙げられます。近年は成長著しいインターネットがメディアの大黒柱といっても過言ではないですが、今回はそのインターネットメディアの中でも最新の、そして急成長を遂げているバイラルメディアを取り上げてみたいと思います。
 バイラルとは、もともと「ウイルス性の」という意味の単語で、クチコミなどからウイルス感染のように爆発的に情報を広めていく手法をバイラルマーケティングといいますが、それをインターネットに応用した仕組みがバイラルメディアです。具体的には、動画や画像を中心としたコンテンツを、フェイスブックやツイッターなどのいわゆるSNSサイトの利用者が拡散し共有するという仕組みですが、今なお利用者が増加しているこれらのSNSサイトは、現実世界のクチコミよりも情報の急速な拡散が可能であり、まさに新時代の情報発信手法といえるでしょう。日本ではまだまだ浸透しているとはいえませんが、米国で最も人気のある「BuzzFeed」が日本で事業展開をするという報道もあり、バイラルメディアが日本を席巻するも日も近いのではないでしょうか。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②できない
 平成25年中の相続については、小規模宅地の特例の限度面積は400㎡になります。特例の適用を受ける土地の面積が限度面積の範囲内かどうかを判定する場合、居住用宅地の面積は三分の五を乗じて判定しますので、本問の場合180㎡×5/3+150㎡=450㎡となり、限度面積を超えてしまうので、超える部分については評価額の減額をうけることはできません。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 井戸川真也 でした。
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