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投資信託の分配金にかかる配当控除

2014年3月10日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00578 2014.03.10発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<投資信託の分配金にかかる配当控除>
 配当控除とは、国内株式から生じた配当金について、確定申告で総合課税を選択することにより受けることができる税額控除の一つです。株式の配当金を受け取った場合には、その配当金額の10%を配当控除として負担すべき所得税額から差し引くことができます。この配当控除は株式の配当金だけではなく、投資信託の分配金についても受けることができるのはご存知でしょうか。
 投資信託には数多くの種類が存在するため、株式と同様に一律10%の控除率というわけにはいきませんが、投資信託の種類に応じて4段階の控除率が設けられており、控除率が高い順に特定株式投資信託、特定証券投資信託、外貨建投資信託、特定外貨建投資信託と分類されています。例えば、日経平均に連動する上場投資信託(ETF)のように、株式にのみ投資していて、かつ、上場している投資信託は特定株式投資信託に該当し、株式と同様10%の配当控除が受けられます。その他の分類方法は、それぞれの投資信託に設定されている外貨建資産割合と非株式割合が何%なのかで判定します。その割合のどちらも50%以下の場合は特定証券投資信託(控除率5%)、どちらか一方でも75%を超えている場合は特定外貨建投資信託(控除率0%)、そして前述のどちらにも該当しないものは外貨建投資信託(控除率2.5%)です。基本的には投資先として国内株式の割合が高いほど控除率が高くなるのですが、この分類は実際に投資している割合ではなく、目論見書などに書かれている設定上の割合をもとに判定されるため、実質的に国内株式にしか投資していない場合でも特定外貨建投資信託に該当してしまい、配当控除率が0%になるという可能性もありますのでご注意ください。
投資信託の分配金について配当控除を受ける場合には、必ず目論見書や金融機関で外貨建資産割合と非株式割合を確認するようにしましょう。また、総合課税と申告分離課税の選択によっても所得税の納付額が変わってきますので、申告をする前にどちらが有利になるのかを計算してみた方がよいでしょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは日経平均に連動する投資信託(未上場)を保有していました。この投資信託から生じた分配金について配当控除を受ける場合、分配金額の何%の配当控除を受けることができるでしょうか。(目論見書には外貨建資産割合、非株式割合ともに50%以下と設定されています。)
①10%
②5%

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□救命講習□□
 明日で東日本大震災から丸3年が経ちます。被災地の復興はまだまだ進んでいないようですし、3年経つ今でも福島の原発では汚染水の問題が頻発しています。被災地の方が不自由なく暮らせる日が、一日でも早く来ることを願っています。
 さて、実は先日、上級救命講習を受講してきました。2度目の大雪が降った翌日です。たまたま地域のコミュニティセンターで講習が実施されることを聞き、何かあったときに最悪の事態を少しでも避けられる可能性が上がるなら、いざという時に動けるようにしたい、という思いで申込みをしました。心肺蘇生の方法やAEDの使い方、小児・乳児の心肺蘇生、外傷の応急手当などなど実技も行い、とても勉強になりました。心肺蘇生は実際やってみると結構難しく、AEDも状況により使い方を考えないといけないなど、知らなかったことが沢山あり受講しておいて良かったと思います。ただ、この技能を使う機会・状況が来ない方が良いのですけど。
 震災後に購入した避難・防災グッズや備蓄品、そのままになっていませんか。保管場所や中身、備蓄品の賞味期限など時々チェックしましょう。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②5%
 目論見書で外貨建資産割合、非株式割合ともに50%以下と設定されているため、特定証券投資信託に該当し、分配金額の5%分の配当控除を受けることができます。日経平均に連動する投資信託であっても上場していないものは特定株式投資信託に該当しません。
 
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