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雑損控除

2014年3月3日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00577 2014.03.03発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<雑損控除>
 いよいよ年度末の3月に入りましたね。先月は記録的な大雪により、交通機関の乱れや車庫等の破損・倒壊、転倒や落雪による怪我など、とても大変な状況だったと思います。私の周りでも、支柱が片方だけのカーポートが折れ曲がっているのを結構見かけましたし、うちのカーポートも、もう少し雪下ろしが遅かったら折れ曲がっているところでした。個人の方が、こういった風雪被害などの自然災害や火災などの人為災害、盗難などにより損害を受けた場合には、雑損控除という所得控除を受けられる可能性があります。納税者又は生計が一緒で総所得金額が38万円以下の配偶者や親族が所有する、生活に通常必要な住宅や家具・衣類などの資産であることが必要です。要件を満たす場合は、一定の方法により計算した金額を所得から控除することが出来ます。この場合は確定申告書に領収書などの書類を添付又は提示する必要がありますので、書類はきちんと保管しておく必要があります。また、「災害減免法による所得税の軽減免除」というものもあり、雑損控除と有利な方を選択できますので、詳しくは国税庁のHPでご確認下さい( http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1902.htm )。
 なお、今回の雪害のように、家屋や自動車といった資産に被害を被った場合は、先に修理や保険などの手続きがあると思いますが、その前に被害状況を日付入りで写真を撮っておきましょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]Aさんの愛車である400ccバイクが盗難に遭ってしまいました。Aさんは毎週のように趣味のツーリングに出かけており、とても大事なバイクでした。さて、このバイクの盗難について雑損控除の対象になるでしょうか。
 
①対象になる
②対象にならない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□名画座□□
 みなさんは映画はどこでご覧になりますか?シネマコンプレックスで、レンタルビデオ店でDVDを借りて、テレビでたまたま放送していたものを、などそれぞれかと思います。
今回、私がお勧めするのは、名画座です。何年か前は東京の至るところにありましたが、現在は前述のシネマコンプレックスやレンタルビデオやDVDに押されてその数は少なくなっています。名画座とは改めて説明するまでもないかもしれませんが、1,000円ほどで、準新作や旧作が二本まとめて見ることができる映画好きにはありがたい施設です。名画座の良いところは組み合わせの妙ではないでしょうか。同一の監督、同一の主演での二本立てというのがよくありますが、例えば食事、闘い、郷愁などその映画のテーマでしばって、邦画と洋画の二本立てというパターンもあります。これが、新しい映画との出会いの機会を与えてくれます。片方は前から見たかった作品でもう一方はたまたまここで出会った作品というようなケースです。こうした場合、前者が期待はずれで後者が思いの外良かった、なんてことがあったりします。
さて、そんな名画座も最近は若い人々にも人気のようで先日の早稲田松竹のとある特集では連日立ち見が続いたようです。東京では他にも池袋や三軒茶屋、目黒などにそうした名画座があります。まだまだ寒い日が続きますが、新しい映画との出会いを見つけに次のお休みは名画座を訪れてみてはいかがでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②対象にならない
 1週間に1回程度の使用頻度であること、400ccという大型バイクであることから、「通常の社会生活に必要なもの」とはいえないため、雑損控除の対象にはなりません。
 (国税不服審判所のS63.11.17裁決、裁決事例集No.36-62頁より)
 
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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 宮下菜保子 でした。
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