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確定申告の税額が過少であった場合

2014年2月24日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00576 2014.02.24発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<確定申告の税額が過少であった場合>
 平成26年2月17日(月)から平成25年分の所得税の確定申告の相談や申告書の受付が始まりました。還付申告など、既に申告を済ませてしまったという方などいらっしゃると思いますが、これからが確定申告の本番です。この時期になりますと、一部の税務署では平日以外の日でも業務を行っています。平成26年については、2月23日と3月2日に限り日曜日に開庁している税務署があります。詳しくは国税庁のHPに記載されていますので、以下のリンクを参照してみてください。
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
 さて、タイトルの確定申告の税額が過少であった場合ですが、結論から申し上げますと、計算のミスなどで申告税額が過少になってしまっていたときは、「過少申告加算税」「延滞税」が生じる可能性があります。延滞税に関しましては、平成26年2月3日発行のメールマガジンに詳しく記載されていますので、そちらを参考にしてみて下さい。
 過少申告加算税は、原則として当初の申告税額から増加した税額に対して10%の税率で課税されます。ただし、その増加した税額が当初の申告税額と500,000円とのいずれか多い額を超える場合には、その超える税額に対する税率は15%となります。なお、税務調査によって指摘が行われる前に自主的に修正申告をした場合において、その申告が税務調査による更正を予知したものでないときは、過少申告加算税は課税されないこととなっています。
 また、過少申告加算税が課税されることとなったケースでも、計算の過程で税額が生じなくなるということもあります。すなわち、税率を乗じる前にその課税標準額の10,000円未満の金額が切り捨てられること、計算結果の税額の5,000円未満の金額が切り捨てられることにより、過少申告加算税が0円となるケースです。これによれば、増加した税額が49,999円までであれば、結果的に過少申告加算税は0円となります。多少の申告税額の誤差に関しては、罰金は生じないことになっているようです。ただし、過少申告加算税とは別に、延滞税が生じる可能性はあるため注意が必要です。
 上記救済のような規定もありますが、所得税などの本税とは別に余計な税金まで支払うことがないよう、正確に計算をして申告・納付を行うように心掛けたいですね。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 税務調査によって当初申告税額の600,000円が過少であったことが判明しました。申告の内容を精査した結果、正規の申告税額は1,180,000円とされました。課税された過少申告加算税はいくらでしょうか。
①55,000円
②58,000円
③62,000円

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□freee□□
 今年の4月1日より消費税率が現在の5%から8%へ増税となりますが、この影響は様々なところにあらわれています。物の値段への影響はもちろんですが、たとえば電卓や会計ソフトなど、消費税の計算をする機能がついているものもその対応が必要となります。自社経理をなさっている方々の中には、この折に新しいソフトウェアを購入するか否かで悩まれている方も多いのではないでしょうか。
 最近では会計ソフト自体も多様化しています。インストールするパソコンの台数分のライセンスを購入し、CD-ROMからパソコンへインストールするというのが今までの常識でしたが、現在は会計ソフトそのものがクラウド化しているものも存在します。今回はその中から「freee」というクラウド会計ソフトのご紹介です。
 契約タイプは3種類で、①無料(データ保存期間は3ヶ月間のみ)、②個人事業主980円/月、③法人プラン1,980円/月です。データはすべてクラウド上に保存されるため、ネット環境の整ったパソコンがあればどこからでも利用することができます。また、銀行やクレジットカードを登録することで、各取引の仕訳を自動で作成する機能があります。試算表、決算書、税務申告書の作成も可能ですし、請求書の作成機能なども存在します。実は私の友人の会社で現在このソフトを利用しているのですが、使い勝手はなかなか良いようです。
 弊所はこの「freee」の認定アドバイザー資格を有しておりますので、導入をご検討されている方はお気軽にお問い合わせください。

http://www.freee.co.jp/?referral=adv-logo

□□税金クイズの解答□□
[正解]②58,000円
 増加した税額は、正規の申告額1,180,000円-当初申告額600,000円=580,000円です。この金額に対して乗じる税率は、10%になります(増加した税額580,000円が、当初申告額600,000円と500,000円のいずれか多い金額、つまり600,000円よりも少ないため、15%の税率を乗じる部分はありません)。

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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 須田裕行 でした。
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