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交際費課税の緩和

2014年2月10日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00574 2014.02.10発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<交際費課税の緩和>
 平成26年度税制改正において、交際費のうち飲食のために支出する費用の取扱いに関して改正が予定されています。
 これまでも飲食費については、一人当たりの支出額が5,000円以下であった場合、交際費から除外され損金に算入することができました。そして今回の改正では、5,000円を超えたとしても、その50%を損金に算入することが可能となる制度が追加される見込みです。ただし、資本金が1億円以下の中小法人については、現在、交際費として支出した金額が800万円以下の場合には、その全額が損金に算入できることとされています。この制度と改正による制度とは選択適用となりますので、いずれか有利な方を選ぶこととなります。
 しかし、経費削減を経営課題として推進する法人が多い中、年間800万円もの交際費を支出する中小法人はあまりないのが現状です。したがって、ほとんどの中小法人が800万円までの交際費の損金算入制度を利用することになると思います。ただし、資本金が1億円を超える法人については800万円までの交際費の損金算入制度の適用を受けることはできませんので、今回の改正で追加される予定の飲食費の50%を損金に算入できる制度は効果的です。つまり、この改正は資本金が1億円を超える法人に交際費の支出を促すことが目的であるともいえます。
 飲食費の50%を損金に算入できる制度は、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用となります。平成26年4月1日からではありませんので、ご注意ください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 資本金が1億円のA社(大法人による完全支配関係はない)は、社内の役員のみで懇親会を行い、一人当たりの飲食費として2万円を支出しました。この場合の飲食費の税務上の取扱いとして正しいものは次のうちどれでしょうか?

①一人当たりの飲食費2万円全額が損金に算入される
②一人当たりの飲食費2万円の50%である1万円が損金に算入される
③一人当たりの飲食費2万円全額が「交際費の損金不算入」の規定の適用を受ける

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□恵方巻□□
 みなさんは恵方巻をご存知ですか。恵方巻とは、節分の日に食べるとその年の災いを払うことができるといわれている太巻きのことです。
この習慣は大阪を中心として行われていましたが、昭和の後期ごろにマスコミに取り上げられたことをきっかけに知られ始め、1998年にはセブンイレブンが「恵方巻」として全国で販売をするようになりました。節分といえば豆まきですが、現在では恵方巻を食べるという行事も随分と定着してきたようです。
 これを食べる際には各地方によって様々なルールがありますが、共通している決まりがその年の恵方を向いて食べるということです。恵方とは、幸福を司る歳徳神という神様のいるその年の最も良いとされる方角のことで、2014年は「東北東やや右」です。「東北東やや右」というと、かなり細かく区分されているように感じますが、実は恵方には4つの方角しかありません。「東北東やや右」「西南西やや右」「南南東やや右」「北北西やや右」です。これ決めているのは、中国で考えられた暦や方位などの表示に用いられる十干(じっかん)というもので、「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」の10種類があります。この十干は毎年異なり、2014年は甲であるため「東北東やや右」ですが、2015年は乙であるため「西南西やや右」となります。ちなみに、「やや右」と付いているのは、中国の方位は24方位で示されますが、そのうち1方位に決定される恵方を西洋式の16方位で正確に表現しようとしているためです。
 今年は恵方巻を食べなかったという方も、来年は「西南西やや右」の方角に向かって恵方巻を食べてみてはいかがでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 法人の役員、従業員等のみに対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)は、飲食のために支出する費用には含まれないため、全額が交際費として「交際費の損金不算入」の規定の適用を受けることになります。 

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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