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その他:延滞税の割合が変わりました

2014年2月3日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00573 2014.02.3発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<延滞税の割合が変わりました>
 税に関する申告と納税を、定められた期限までに行うのは当然のことですが、住民税の納付書のように数回分の納期の納付書が送られてくると、ついうっかり納税を忘れてしまうこともありますよね。
 納付の期限を過ぎて納税した場合に延滞税がかかることはご承知のことと思いますが、どの程度の割合で延滞税が課税されているか皆さんご存知でしょうか?
 昨年までは、納期限後2か月は特例として、いわゆる公定歩合に4%を加算した4.3%(本則は7.3%)、2か月を過ぎると14.6%という割合で課税されていました。
 4.3%にしろ、14.6%にしろ、高い割合だという印象を受ける方もいらっしゃると思いますが、この割合は民間の遅延損害金等と比べてもそれほど高いものではありません。
 しかし、この超低金利時代において高すぎるという批判の声も多かったことや、事業者の負担等を考慮し、平成25年度税制改正において延滞税の割合を見直すことになりました。
 結論からお伝えすると、本年1月1日から前述の4.3%の割合は2.9%に、14.6%の割合は9.2%になります。
 それぞれの割合は、銀行の貸出平均金利を勘案して財務大臣が告示するものに1%を加算した割合(特例基準割合)に、前者は1%、後者は7.3%を加算して延滞税の割合としています。
 加算する割合は、早期の納税を促すためや、行政罰としての意味合いがありますが、現状でこの割合が国民感情に配慮しつつ、かつ、滞納者に早期納付を促す割合として適当なものとして今回の改正となりました。
 税金を滞納されている方には朗報と言えるかもしれませんが、できれば期限までに納付してこの改正の恩恵にあやからないようにしたいものですね。
 なお、この延滞税の改正に伴い、地方税である延滞金も同様の改正が行われています。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 井戸川さんは、平成24年から繰り越された株の譲渡損と昨年中の株の儲けとの通算による税金の還付を受けるため、確定申告書を期限内に提出しました。この還付金に還付加算金が付く場合に、適用される割合は次のうちどれでしょう。

①2.9%
②7.3%
③1.9%

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□消費税増税対策□□
先日、出先で突然エンジンがかからなくなりました。幸いなことに、自宅の近所でしたので私と母は徒歩で帰宅、父はレッカー車を呼んで車を自宅近くの修理工場に牽引してもらいました。車を購入して丁度5年経過しており、消費税が上がる前にそろそろ買い替え時かなとも考えた次第です。ある調査結果によると消費税増税前に車の買い替えを検討している人は4人に1人もいるそうです。我が家の車はあっという間に修理工場から戻ってきました。バッテリー交換だけで済んだようで、買い替えは見送ることになりました。
この一件を機に値崩れしにくそうな消耗品や、加工品などのまとめ買いを徐々に始めていますが、以前から気になっていたご褒美的な物も思いきって買ってしまおうかと目論んでいます。また、家具や家電製品など増税分の3%もばかにならないと考える方も多いのではないでしょうか。ただ、家電などは、値崩れしやすく、急いで購入するよりも、必要な時期に購入したほうが良い商品もあるようですので、とりあえず増税前になんでも買ってしまえば良いというわけでもないようです。損をしない賢い買い方を見極めていく必要があるようですね。 

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 今回の延滞税の改正により、還付加算金の割合も変更されています。ただ、延滞税とは異なり、本税に金利のみが加算されていれば良いので、特例基準割合である1.9%に加算される割合はありません。 

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 宮下菜保子 でした。
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