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同窓会に法人税が課税される場合

2014年1月27日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00572 2014.01.27発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<同窓会に法人税が課税される場合>
 2014年もあっという間に1ヶ月が経とうとしています。お正月休みで鈍った体も仕事の勘を取り戻した頃でしょうか。私は年始に故郷である北海道に久しぶりに帰省して雄大な自然と澄んだ空気に触れて心身共にリフレッシュをしたり、10年ぶりの同窓会で懐かしい友人とお酒を酌み交わしながら盛り上がったりと充実したお正月休みを過ごさせていただきました。そこで今回はそんな同窓会と法人税との関わりについてお話したいと思います。同窓会に法人税なんて関係あるの?と思われる方も多いかもしれませんが、活動の状況によっては法人税を納めなければならない場合があるのです。大まかな条件は次の2つとなります。
①代表者を定めており、組織として活動を行っていること
②収益事業を継続して行っていること
①の条件を満たした場合、法人税法では人格のない社団等という区分に該当し、法人格はなくとも法人とみなされて法人税法の適用を受けることになります。また、②の条件を基に考えると、会費を集めて飲み会を開く程度の活動であれば収益事業とは言えませんので問題はないですが、例えば、街おこしのために地元特産品の販売ショップを運営したり、広大な土地にソーラーパネルを敷いて売電を行うなどして利益を出した場合には法人税がかかることになるでしょう。同窓会に限らずPTAやマンションの管理組合などの組織でも同様の取り扱いとなりますので、意外と身近なところでこの問題に出会うかもしれませんね。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
10年ぶりに同窓会が開催され、100万円の会費を集め、開催費用として95万円の支払いをしました。差額の5万円に法人税はかかるでしょうか。
①かからない
②かかる
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□ウェアラブル□□
 先日、私(中原)の好きなテレビ番組WBS(ワールドビジネスサテライト)で、米国の家電ショーの話題が取り上げられていました。そこで、パナソニックがウェアラブルの4Kビデオカメラを発表したとの報道がありましたが、ウェアラブルの4Kって何?と理解するのに必死でした。
 ウェアラブルとは身に着けることができるという意味で、ウェアラブルデバイスと言えば、身に着けられる端末ということになります。4Kは、映像の解像度のことですが、一昔前のハイビジョン映像の数倍もの解像度をもつものです。このウェアラブルは映像を見るためだけのものではなく、様々な情報を取り込み、手を使わずにいろいろできてしまったりするようです。
 ウェアラブルの代表的なものとしては、Google Glassがありますが、メガネのようなものに映像が映し出され、そこで必要な情報が確認できるそうです。CMでは、「OK Glass」と声をかけた後に指示をすると、自分が今必要な情報を表示してくれたり、目で見たままに写真を撮影してくれたりとまるで映画のようです。
 日本ではまだまだ携帯電話のような普及はしていませんが、10年後には想像がつかないものが、当たり前になっているかも知れませんね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 同窓会の開催は収益事業を継続して行っているといえないため、法人税はかかりません。
 
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☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 中原敬和 でした。
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