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償却資産の申告

2014年1月20日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00571 2014.01.20発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<償却資産の申告>
 毎年1月31日が期限になっている経理担当者の業務が三つあり、そのうちの一つに償却資産の申告があります。これは、事業者が毎年1月1日現在所有している償却資産の内容を市町村(東京23区は東京都)に申告し、それを基に固定資産税が計算されます。償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用資産で減価償却の対象になるものです。ただし、無形固定資産や繰延資産、自動車税・軽自動車税の対象になる資産は除かれます。
 また税務上、耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満のため一時に損金算入しているものや、取得価額が20万円未満で一括償却資産に計上して3年間で均等償却しているものについても除かれますが、取得価額が30万円未満の償却資産で中小企業者等の少額減価償却資産の特例を選択し、取得価額の全額を一時の損金に算入した資産や、20万円未満の償却資産であっても個別に資産計上し減価償却している資産については、申告の対象となりますので注意が必要です。
 新規の資産を取得した際は、税務上どのような処理をするかによって、固定資産税の対象になるか否かが変わってきます。特に少額減価償却資産の特例を選択し、全額を一時の損金に算入した場合に、償却資産申告書への記載を忘れ易いので、会計データや固定資産台帳などで分かるようにしておきましょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]A社は昨年9月に会議室の机(150,000円)を1台と、椅子(1脚40,000円)4脚を購入しました。机は一括償却資産に計上(3年間均等償却)し、椅子は備品費(損金算入)としました。この場合、償却資産申告書にはどれを記載すれば良いでしょうか。
①机と椅子両方
②机のみ
③どちらも記載しなくて良い
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□静電気□□
 最近は寒さも増し、一段と外出することが億劫な時期になりましたね。しかし、私にとってはこの寒さよりも静電気の方が外出を妨げる大きな要因に他なりません。玄関のドア、駅の改札、エレベーターのボタンなど、いたるところで静電気は発生し、コンビニ店員さんからお釣りを受け取る時まで油断することはできません。この季節は静電気に日々怯えながら生活しているという方が私以外にもたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
 人は常に電気を帯びており、通常はプラスとマイナスの電気を同量持っていて打ち消しあっていますが、接触や摩擦が生じることで安定度の弱いマイナス電気がなくなってしまい、プラス電気だけが残る帯電状態となります。空気が乾燥していると帯電している電気は外に逃げたりすることが難しくなるため、自然に帯電状態を解消することができず、金属などに接触した際に帯電状態を解消させようと体内のプラス電気と外部のマイナス電気とが勢いよく結合し、あの嫌なバチッとした音と痛みが発生するのです。主な原因は乾燥ということになるのですが、屋内であればともかく屋外での乾燥対策はなかなか難しいものです。
とはいえ、調べたところ近年は静電気対策グッズもたくさん出ているようで、触るだけで帯電を解消できるキーホルダーや静電気を防止するスプレーなど様々な商品が見つかりました。静電気の苦手な私にはこの季節の必需品になりそうです。静電気に悩まされている方もぜひお手にとってみてはいかかでしょうか。 

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 取得価額が20万円未満で一括償却資産として3年間均等償却にしたもの、取得価額が10万円未満で一時の損金に算入したものは償却資産の対象から除かれますので、どちらも償却資産の申告書に記載する必要はありません。
 
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