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ゴルフ会員権の譲渡損

2014年1月6日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00569 2014.01.06発行◆◇◆

 明けましておめでとうございます。本年も皆様にとって有用な情報をお伝えできますよう、スタッフ一同頑張ってメールマガジンを作成してまいりますので、引き続きご支援、ご愛読の程、よろしくお願い申し上げます。

 □□税務豆知識□□
<ゴルフ会員権の譲渡損>
 先日、平成26年度税制改正大綱が発表となりました。その中でもとりわけ注目を集めているのが、ゴルフ・リゾート会員権の譲渡損失についての損益通算の廃止です。
 税金の計算上、ゴルフ・リゾート会員権の譲渡については「譲渡所得」として下記の算式により計算します。
①譲渡対価-②(取得費+譲渡費用)-特別控除50万円(①-②が50万円に満たないときは①-②、①-②がマイナスのときはゼロ)=譲渡所得
仮に譲渡所得がマイナスとなる場合、いままではこのマイナスを他の給与や事業から生じた所得と通算して所得税の計算をしてよいという決まりになっていましたが、今回の改正によりこれが廃止されることになる見通しです。
 改正法の適用時期は平成26年4月1日以降の譲渡とされる見込みですから、含み損があるゴルフ・リゾート会員権をお持ちの方は、本年3月31日までの間に売却を検討されてみてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズ□□  
[ゴルフ会員権の売却損失]
A社の役員であるSさんは、昭和50年に3,000万円と名義書換料50万円を支払って購入したゴルフ会員権を、平成26年1月に50万円で売却しました。給与所得が2,000万円ある場合、平成26年分の所得税はいくらになるでしょう。
①0円
②52万円
③103万円
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□お年玉□□
 あけましておめでとうございます。お正月といえばおせち料理、初詣、箱根駅伝などこの時期らしいイベントがありますが、子供の頃の一番の楽しみは「お年玉」ですよね。皆さんも今年のお正月にお子様やお孫さま、親戚のお子様に「お年玉」をあげる機会も多かったかと思います。そんなお年玉の現在の平均金額(相場)はいくらくらいなのでしょうか。お年玉の相場について、あるインターネットサイトでの調査結果を見てみました。
各年代の最も多かった金額は以下の通りです。
 小学校低学年…1,000円~2,000円(28.2%)、小学校高学年…2,000円~3,000円(24.6%)、中学生…5,000円~10,000円(26.2%)、高校生…5,000円~10,000円(36.3%)
もちろん、贈る相手との関係によって前後するかとは思いますが、一つの相場として参考になりますね。もう一つ気になるのは、何歳まであげる?という点です。「学生のうちはあげる(社会人になるまではあげる)」のが一般的かとは思いますが、「親族の場合には、自分の子供がもらった年齢まで」、「自分がもらっていた年齢まで」という場合も多いのではないでしょうか。
私も既にお年玉をもらう側からあげる側になって早○年。さて、今年はどんな年になるのでしょうか。また一年、宜しくお願い申し上げます。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①0円
 平成26年3月31日までに売却したゴルフ会員権の譲渡損失は他の所得と通算することが可能です。この場合、50万円-(3,000万円+50万円)=3,000万円が譲渡損失となり、給与所得の2,000万円と通算することができますので、平成26年分の所得はゼロ、すなわち所得税は0円となります。
 なお、上記ケースの場合、2,000万円-3,000万円=△1,000万円の通算しきれなかった譲渡損失が残ります。この損失については、青色申告をしている方は翌年以降へ繰り越す、又は前年に繰り戻すことができますが、給与所得のみの方など白色申告をしている方は翌年以降へ繰り越すことができません。
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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 宮下菜保子 でした。
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