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老人ホームへ入所した場合の小規模宅地等の特例

2013年12月24日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00568 2013.12.24発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<老人ホームへ入所した場合の小規模宅地等の特例>
 平成26年1月1日より、被相続人が自宅を離れ老人ホームに入所し、退所することなく亡くなった場合の小規模宅地等の特例の取扱いが変わります。
 小規模宅地等の特例とは、被相続人の事業や居住のために使用されていた宅地を相続した場合、その宅地の評価額を一定の割合で減額することができる制度です。今後は以下の要件を満たすことにより、被相続人が老人ホームに入所する前の居宅の敷地を小規模宅地等の特例の対象とすることができます。
①被相続人に介護が必要なため入所したものであること
②居住しなくなった家屋が貸付けなどの用途に供されていないこと
これまでは上記以外にも、被相続人が老人ホームに入所するために、その老人ホームの所有権あるいは終身利用権を取得していないこと、などの要件がありました。そのため特例の適用を受けることができないケースもありましたが、今後は適用できるケースが増加すると思います。
 なお、①の「被相続人に介護が必要なため入所したものであること」とは、被相続人が要介護認定または要支援認定を受けており、次に掲げる住居または施設に入所している場合とされています。
・認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
・介護老人保健施設
・サービス付き高齢者向け住宅
・障害者支援施設または共同生活援助を行う住居
 最近では、高齢化社会を反映して老人ホームなどで最期を迎える人が増えています。今回の変更は時代の流れに対応したものといえるのではないでしょうか。今後もこのような法整備が望まれます。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aの夫であるBは平成26年1月に亡くなりました。Bは3年前から自宅を離れ有料老人ホームに入所していました。Aが自宅の土地と建物をBから相続した場合、その土地を小規模宅地等の特例の対象とするための要件として誤っているものはどれでしょうか?

①被相続人に介護が必要なため老人ホームに入所したこと
②居住しなくなった家屋が貸付けなどの用途に供されていないこと
③その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人またはその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□大掃除□□
 先週のメールマガジンにもありましたが、今週も引き続き大掃除の話をさせて頂きます。今回は日本の大掃除の由来についてです。
 一説には、大掃除の起源は江戸時代に行われていた「煤払い(すすはらい)」にあるといわれています。この煤払いは、ただ単に部屋を綺麗に片付けるということだけでなく、年神様を迎えるための準備として、とても重要な意味を持っていたそうです。
 また、12月13日は「正月事始め」とされていますが、これは、その煤払いを行う日が12月13日に決められており、この日より正月に向けての備えが始まったことが理由だそうです。昔の人は、2週間以上も前から新しい年に向けて用意をしていたのですね。当時は、全て人の手で作業が行われていたことを考えると、城の掃除などはさぞかし大変だったと思います。2週間前からとりかかっても、年明けに間に合わない気がしますね…。現在は最新家電が勝手に掃除してくれたりして、便利な世の中になったものです。
 「一年の計は元旦にあり」といいますが、その元旦に立てる計画を素晴らしいものにするためにも、まず計画を練る環境を整えておきたいものですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 平成26年1月1日以降に相続が発生した場合、①と②のみの要件を満たすことで老人ホーム入所前の自宅の敷地を小規模宅地等の特例の対象とすることができます。 
  
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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