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保険金に対する課税

2013年12月16日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00567 2013.12.16発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<保険金に対する課税>
 最近、保険の窓口へ学資保険と医療保険の相談に行ったのですが、その種類の多さに圧倒されて何も決められませんでした。
 保険は、万が一に備えて、あるいは将来の生活資金の確保のために契約するのが一般的ですが、保険金受取時には税金が課税される場合があります。
 例えば、満期保険金の場合には、契約者(保険料負担者)と受取人が同一のときは所得税、異なるときは贈与税の課税対象となります。
 所得税では受け取った保険金から支払った保険料を控除し、更に50万円の特別控除額を差し引いた残額の1/2が課税されることになりますが、贈与税では、受け取った保険金から贈与税の基礎控除額である110万円を差し引いた残額が課税されることになり、同じ保険金でも契約者と受取人の違いにより課税される税金が変わってきます。
 また、死亡保険金の場合には、契約者と被保険者が同一の場合に相続税の課税対象となるのですが、受取人が相続人かそうでないかで課税対象となる金額が異なります。
 すなわち、受取人が相続人であれば保険金の非課税限度額を超える場合に課税され、相続人以外が受取人であるときは受け取った保険金の全額が課税対象となるのです。
 こうしてみると、保険金を受け取ったら全て課税されるようですが、入院給付金や手術給付金などのように、身体の傷害に基因して支払われるものや、災害等により所有資産に生じた損失を填補するための保険金は課税されないものが大半ですので、保険契約時には、受け取るときにどのような税負担が生じるのかも合わせて検討しておくと良いかも知れませんね。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Xは、自分を被保険者として生命保険契約の保険料を負担していましたが、先日、亡くなってしまったため、受取人である相続人Aに死亡保険金が支払われることになりました。しかし、Aは他の相続人のことを考えてその受け取りを辞退したので、保険金は残りの相続人BとCで1/2ずつに分けて相続税の申告を行いました。
 この場合の保険金の課税関係として正しいものは次のうちどれでしょう。
 ※相続税の申告義務はあるものとしてお考えください。

①BとCに保険金の非課税枠を超える部分について相続税が課税される
②Aに保険金の非課税枠を超える部分について相続税が課税される
③上記②に加え、BとCには贈与税が課税される

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□Eight□□
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□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 相続税法では、死亡保険金をみなし相続財産として保険金受取人に相続税を課税することとしています。本問の場合、Aが一度保険金を取得して相続税が課税され、その後BとCに贈与したことになりますので、BとCには贈与税が課税されることになります。
  
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 須田裕行 でした。
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