ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 消費税の簡易課税制度

消費税の簡易課税制度

2013年12月9日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00566 2013.12.09発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<消費税の簡易課税制度>
 与党自民党では来年度の税制改正に向けた議論が活発になってきており、ニュースでもしばしば税制改正の話題が流れるようになりましたね。本日はそこで議論されている改正案の中から消費税の簡易課税制度についてお話したいと思います。
消費税の納付額は、原則として売上にかかる消費税額から仕入れ等にかかる消費税額を引いて計算しますが、簡易課税制度では、売上にかかる消費税額にみなし仕入れ率をかけた金額を仕入れ等にかかる消費税額とするため、仕入れ等にかかる消費税額を計算する必要がなく、売上高のみから納付する消費税額を算出することができます。中小企業における事務負担の軽減を目的として制定されたものですが、この計算方法によると、みなし仕入れ率が実際の仕入れ率よりも高ければ、本来国に納めるべき消費税が企業にとどまることになります。
国の実態調査から多くの業種でみなし仕入れ率が実際の仕入れ率よりも高く設定されていることが分かり、特に金融保険業と不動産業で実態との乖離が大きいため、金融保険業のみなし仕入れ率は60%から50%へ、不動産業は50%から40%への引き下げを検討しているようです。この改正が決まった場合、簡易課税制度を採用している事業者にとっては、改めて簡易課税制度の有利不利を考えていく必要があるでしょう。簡易課税制度をやめようとする場合は、課税期間開始の日の前日までに税務署に届出をしなければならず、課税期間の途中からは変更できないため、事務手続きについても注意が必要です。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社の売上にかかる消費税額は100万円、仕入れ等にかかる消費税額は45万円です。みなし仕入れ率が50%の場合、原則的な計算方法と簡易課税制度による計算方法のどちらが納付額が少なくなるでしょうか?
①原則的な計算方法
②簡易課税制度による計算方法

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□和食□□
 先日、「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録されることが決定しました。日本から無形文化遺産として登録されるのは、歌舞伎や能楽などに続いて22件目となります。
 和食といえば何を思い浮かべるでしょうか。私はそばやうどん、寿司などを想像しますが、懐石料理や地域特有の郷土料理なども和食に入ると思いますので、その範囲は非常に広いといえます。ただし、「一汁三菜」という言葉があるように、ご飯と汁と香の物におかずを3品添えるという献立が和食の基本型となっているようです。いわゆる「定食」のイメージになるでしょうか。3品もおかずがあるかないかは別として、私の食事もこの基本型が多いことは確かです。
 食分野の無形文化遺産については、これまでにフランスの「美食術」やスペイン他3カ国の「地中海料理」など4件が登録されています。そして今回「和食」の他に、韓国の「キムチ作りの文化」、グルジアの「伝統的なワイン製法」、トルコの「コーヒーの文化と伝統」の登録が決まりました。このように食分野で文化遺産登録の動きが広がっています。
 海外では和食がブームとなっている国もあるようですが、逆に日本では和食離れが進んでいるといわれます。この登録を機会に和食を考え直す必要があるのでないかと思います。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 原則的な計算方法の場合は、100万円-45万円=55万円が納付額となり、簡易課税制度による計算方法の場合は、100万円-100万円×50%=50万円が納付額となるため、簡易課税制度の方が納付額は少なくなります。
  
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 佐原哲也 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ