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消費税率等に関する経過措置

2013年12月2日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00565 2013.12.02発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<消費税率等に関する経過措置>
 最近よく、顧問先の経理担当者の方から消費税の経過措置に関する質問を受けます。1年分(もしくは複数年)の契約をしているが4月以降の分は8%になるのか、5%のままでいいのか。すでに1年分預かってしまっているが4月以降の分はどうしたらいいのか、などなど。確かに消費税改正に伴う経過措置の問題はとても難しいです。この経過措置については「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」という長いタイトルの法令解釈通達が出ています。基本的にはこれに従うことになりますが、これを読んでもよく分からないという方も多いと思います。そこで、同タイトルの「Q&A」が国税庁消費税室というところから発信されています。これには比較的良くある事例に基づいて、Q&A方式で経過措置が適用されるか否か記載されています。
 冒頭の質問の場合、経過措置の適用があれば5%のままで良いことになりますし、適用がなければ4月以降の分は原則通り8%になります。基本的に経過措置の適用がない場合には、事前に5%として1年分預かっていたとしても4月以降の分については増税分の3%相当額を追加で預かる必要が出てきます。新税率の8%が適用されるにも関わらず増税分の3%相当分は追加請求しない場合、今度は消費税転嫁対策特別措置法に抵触する事になってしまいますのでお気を付け下さい。経過措置等について、詳しくは当事務所又は税務署にお尋ね下さい。
「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」
  (http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf)

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 当社が貸し付けているテナントビルに係る賃貸借契約は指定日の前日までに締結されており、経過措置の適用要件を満たしています。この契約には自動継続条項が定められており、どちらか一方から継続しない旨の申し出がない限り自動的に賃貸借が継続されます。この場合、いつまで経過措置が適用されるのでしょうか。なお、当初の契約期間は平成25年10月1日~平成27年9月30日の2年間です。
①解約するまでの期間
②当初の契約期間2年が終了する平成27年9月30日まで
③施行日後、最初に更新した期間が終了する平成29年9月30日まで
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□流行語大賞□□
 先日、恒例の新語流行語大賞の候補が発表されました。振り返ってみると、今年の前半は予備校教師の林修氏の「今でしょ!」。後半は2020年の東京オリンピック誘致プレゼンテーションでの滝川クリステルさん「お・も・て・な・し」。TVドラマからは朝の連続ドラマのあまちゃんから「じぇじぇじぇ」、銀行業界の内幕を描いてサラリーマン層に人気のドラマであった半沢直樹の「倍返し」などがありましたが、今回もしドラマ関連が大賞を受賞すると1995年以来ということになるそうです。(1995年の流行語大賞はドラマ家なき子の「同情するなら金をくれ」でした。)
 さて、その1995年は「戦後史の転機となった年」とも言われているそうです。阪神・淡路大震災、オウム真理教による地下鉄サリン事件が起きた年であることはどなたにも記憶にあることと思います。またwindows95が発売されインターネットの時代が幕開けした年とも記憶されています。スポーツの世界ではイチローを中心としたオリックスブルーウェーブが日本一に輝き、震災で傷ついた神戸の町を勇気づけた年として、思い起こす方も多いのではないでしょうか。
 それから18年経った2013年。東日本大震災から2年が経過し、携帯電話の大半はスマートフォンに切り替わり、アベノミクスと東京オリンピック開催と明るい兆しが見えつつ、東北楽天ゴールデンイーグルスとあまちゃんが日本中を元気づけた年として、いつか振り返る日がくるかもしれませんね。
 早いもので今年もあと1カ月です。皆さんにとって2013年はどういう年でしたか?今年もまた師走が始まりました。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 自動継続条項のある賃貸借契約で解約する場合は「貸付期間満了の○ヶ月前までに申し出ること」とされている場合、申し出期間経過時に新たな契約の締結があったものと考えるため、その日が指定日(平成25年10月1日)以後の場合には自動継続後の貸付について経過措置は適用されません(「Q&A問37」参照)。
 
 
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