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食欲の秋

2013年11月25日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00564 2013.11.25発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
 <食欲の秋>
 このところ急に寒くなってきましたね。ここ数年、秋という季節が徐々に短くなっ
ているように感じます。
 秋といえば「食欲の秋」というものがありますが、税務上にも「食」に関係する決
まり事がいくつか存在します。例えば、「食事の現物給与」に関する規定です。会社
が役員や使用人に対して食事を提供した場合には、原則、給与を支給したときと同じ
取り扱いとなります。ただし、以下の2つの条件を満たせば、給与とされず、所得税
は課税されません。

 ①その役員や使用人から、提供する食事の価額の50%以上の代金を徴収すること
 ②会社の月負担額が税抜3,500円以下であること

 この条件を満たすことが出来なければ、食事の価額とその提供を受けた者が負担し
た金額との差額が給与とされ、所得税が課税されてしまいます。
 また、現金で食事代を補助する場合には、その補助をする全額が給与とされてしま
います(深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり税抜300円以下の金額を
支給する場合を除きます)。
 なお、この規定の「食事」からは「残業又は宿日直をした者に支給する食事」は除
かれており、これらの者に対して負担する食事代は、給与としなくてもよいことと
なっています。
 これからの時期は、体調を崩さないよう、「食」の面からの健康づくりにも気を
遣っていきたいですね。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 使用人Aさんは、月に20日間、9時から17時まで会社に勤務しました。
 そして、毎日税抜500円分の食事を取り、所得税が課税されない範囲で会社から食
事代の補助を受けました。
 この補助を受けた結果、使用人Aさんが最終的に負担した食事代はいくらとなった
でしょうか。
 ①税抜5,000円
 ②税抜3,500円
 ③税抜6,500円

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□年賀状□□
 今年も残すところあとわずかとなってきました。この時期になるとあれもこれも年
内に、と気持ちばかり焦って何も思うように進まず、結局、年末に年賀状を作成して
いることがよくあります。
 日本郵便では12月25日までにポストに投函したものは、元日に届きますと宣伝して
いますが、私(中原)は中々25日までには出せません。そのため、年賀状より新年の挨
拶で私の方が先についていることがしばしばです。
 いっそのことメールでと思ったこともありましたが、少し寂しいというか、失礼と
いうか、知らない間に年賀状は出すものだと思うようになっていました。
 年賀状は、そもそも年始の挨拶として新年を祝う言葉や、旧年中の厚誼の感謝を伝
えるものですが、近年は近況報告のために出す人も多いようです。
 私も人からもらう年賀状は、近況報告を兼ねた家族写真が多く、新年の挨拶とか厚
誼の感謝とかほとんどありません。
 ただ、昨年末に子供を授かって初めて家族写真の年賀状を作成する気持ちがわかり
ました。
 なぜか子供の写真を載せたくなる、なぜか人に見てもらいたくなってしまいます。
 客観的に見たら普通の子供かも知れませんが、この表情が可愛いとか、寝顔が素敵
だとか、もはや単なる親バカです。
 最近の年賀状に写真を載せる技術は素晴らしいものがあるので、子供の成長を記録
する意味でも、これから毎年家族写真の年賀状を作成したいと思います。
  
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 会社が使用人Aさんから徴収すべき金額は、会社の月負担額が税抜3,500円を超えな
い範囲である、「税抜10,000円-税抜3,500円=税抜6,500円」です。よって、使用人
Aさんが負担した金額は、税抜6,500円となります。

 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 中原敬和 でした。
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