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代償分割

2013年11月11日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00562 2013.11.11発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<代償分割>
 遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割などがあります。そのうち、今回は代償分割についてご説明したいと思います。
 代償分割とは、遺産の分割にあたって相続人のうちの1人または数人が相続財産を現物で取得し、その現物を取得した人が他の相続人に対して代わりに金銭などを交付する方法です。この方法は、相続財産が土地や建物など、分割が難しいものである場合に多く利用されます。例えば、共有で相続した不動産を売却しようとした場合、共有者全員に承諾を得る必要があります。仮に承諾を得られなかった場合には売却が困難となるなど、相続した後に不都合が生じる可能性があります。そこで一人の人が土地を独占的に相続し、もらいすぎの金額を他の相続人に金銭で支払う方法が取られるわけです。
 代償分割が行われた場合、相続税の課税価格は次のように計算されます。すなわち相続財産を取得した相続人の場合には、その財産の評価額から代わりに支払った金銭などの金額を控除した金額が課税される金額となります。これに対し、金銭などを受け取った相続人の場合はその金銭などの金額が課税される金額となります。
 なお、この代償分割において、代わりに交付する財産が金銭ではなく相続人固有の不動産の場合には、交付時の時価で資産を譲渡したこととなり、所得税の課税対象となるため注意が必要です。一方、その不動産を取得した人については、その交付時の時価により資産を取得したことになります。
 相続が発生した際には、後々のことを考えて、代償分割を選択肢の一つとすることもお考えいただいてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 被相続人Aの遺産分割において、長男である相続人BはAの自宅(相続税評価額6,000万円)を相続する代わりに、次男の相続人Cと三男の相続人Dにそれぞれ2,000万円ずつ現金を支払いました。この場合、相続人Bの相続税の課税価格として正しいものはどれでしょうか?
①6,000万円
②4,000万円
③2,000万円

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□プロ野球□□
 プロ野球日本シリーズ。東北楽天ゴールデンイーグルスが昨年の覇者・読売ジャイアンツを4勝3敗で下して日本一に輝きました。楽天はシーズン中からエース田中将大投手を中心に、新人やベテラン、外国人選手がチームの為にという思いで、とてもまとまっていたように見えました。選手だけでなく監督始めスタッフ、首脳陣、球団関係者全ての人たちが、今年こそ優勝して東北のみんなに笑顔になって欲しいという一つの目標に向かって進んでいたように感じました。東日本大震災の被災者の方々も、楽天の優勝で元気と勇気をもらったのではないでしょうか。
 今年は海外でも日本人メジャーリーガーが活躍していましたね。ダルビッシュ有投手と岩隈久志投手は、今季のサイ・ヤング賞(最優秀投手賞)のアメリカンリーグ候補に挙がっており、それだけでもその活躍ぶりとファンに与えたインパクトの大きさがわかります。そしてなんと言っても上原浩治投手の活躍です。ワールドシリーズ優勝で胴上げ投手になるという快挙は、監督からも選手からも信頼されたクローザーの証しだと思います。アメリカに渡ってから故障に泣かされる時期が多かったですが、そこから復活し、さらに進化して世界一のクローザーとまで言われる様になった努力は相当なものだったと思います。
 その上原浩治投手、日本シリーズでも活躍した巨人の高橋由伸選手や楽天の松井稼頭央選手は、プロ野球界でもベテランと言われる年齢ですが、実は3人とも私と同い年なのです。同年代の選手が活躍していたり、まだまだ進化している姿を見せられると、自分も頑張らないといけないと思わされますね。日本人・地元・同年代、自分と共通するものがあると、より一層身近に感じ応援もしたくなるし、その人たちの活躍で元気や勇気が貰える気がします。普段はプロ野球を観ない方やルールが良く分からないという方も、そのような視点で観てみると楽しいのではないでしょうか。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 遺産の分割にあたって相続人のうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の相続人に対して金銭などを交付する方法を代償分割といいます。この場合、相続財産を取得した人の相続税の課税価格は、その相続財産の評価額から代わりに交付した金銭などの金額を控除した金額となります。
 
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