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株のクロス取引

2013年11月5日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00561 2013.11.05発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<株のクロス取引>
 前回のメールマガジンに続いて今回も株の話題です。
 ご存知の方も多いかも知れませんが、証券優遇税制が今年で打ち切られ、来年1月以降の株式や投資信託の譲渡益にかかる税金はほぼ倍になります。このため、年内にクロス取引を行い少しでも税負担を軽減することを考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 クロス取引とは、株を売却して譲渡益を実現するとともに、すぐに同一銘柄の株を取得して単価の付け替えをするものです。
 今回の証券優遇税制廃止に伴い、保有している株価の上昇局面で、年内に保有株全てを売却し譲渡益を実現することで、売却益に10.147%(復興税含む)の税金が課税され、さらにクロス取引により取得した同一銘柄の株を年明けに売却した場合、付け替えられた単価と年明けに売却した単価との差額に20.315%の税金が課税されることになります。
 税率だけではイメージしにくいですが、10万円で取得した株の年末の株価が20万円、来年1月末の株価が30万円の場合、クロス取引を行って年内と来年1月末にそれぞれ譲渡益を実現した場合の税負担は30,462円ですが、クロス取引を行わなかった場合には40,630円になります。実に税負担の差額は10,168円です。
 投資額が10倍、100倍になれば税負担も比例的に増えるため、クロス取引による税負担軽減の効果はお分かりいただけると思います。
 このクロス取引、税負担による投資元本の減少も合わせて考えた場合、株価の上昇率が一定で推移したとしても、最終的な投資による利益が減少することもありますので、税負担だけに注目していると思わぬ損をすることがあるのでご留意ください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 投資好きの江戸川君は、10万円で取得したA社株を年内に20万円で売却し、納税額を控除した金額を元手に、クロス取引で取得したA社株を40万円で再度年明けに売却しました。
 この場合江戸川君は年内にクロス取引をしたことで、投資による利益を少しでも多く確保できたのでしょうか。
①確保できた
②確保できていない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□リファービッシュ□□
 リファービッシュ品をご存知でしょうか。初期不良などでメーカーに返品された商品を、修理したり調整したりして再出荷された商品のことです。中古品と違い、新品購入後すぐに返品された商品がベースで、不具合のあったパーツは交換されているため、クオリティは新品同様なものとなっています。
Amazonや楽天で「メーカー再生品」「リファービッシュ」などと検索するとお掃除ロボットのルンバや、ゲーム機、テレビなどが多数出てきます。また、最近では、公式サイトでもこのようなコーナーが設けられているところがあり、Apple Storeでは「整備品」として販売を行っており人気を呼んでいるようです。
私も消費税が上がる前に、現在の掃除機はまだ壊れてないのですが、リファービッシュ品でお掃除ロボットのルンバを購入しようと家庭で提案してみたところ、それは節約対策ではなく、ただの無駄遣いだと却下されてしまいましたが、もし、電化製品など購入の予定がある方は一度リファービッシュ品を検討されてみてはいかがでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①確保できた
 クロス取引を行って税負担を軽減した場合でも、クロス取引後の株価の上昇が大きいときは投資による利益が減ってしまうことがあります。本問の場合には、クロス取引後の株価の上昇がそれほど大きくなかったため、クロス取引を行わなかった場合と比べて利益を多く確保できたといえます。
 
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 宮下菜保子 でした。
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