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納期の特例の本当の意味

2013年10月15日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00558 2013.10.15発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<納期の特例の本当の意味>
 給与や報酬等の支払時に所得税及び復興特別所得税を天引きし、翌月10日までにその天引きした金額を税務署に納付する源泉徴収制度において、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認を受けておくと、給与や退職金、税理士、司法書士等の一定の報酬につき源泉徴収した金額の納期を、徴収した月の翌月10日ではなく、7月10日と1月20日の年二回に切り替えることが出来ます。
 年二回の納付なので毎月納付していくより事務負担が少なく、支払を先延ばしにできるので活用されている方も多いと思いますが、半年分の徴収額ともなるとかなりの金額となり、悩みの種とも成り得ます。
 そこで本題に入りますが、実はこの納期の特例制度は、7月10日と1月20日という最終の期限を規定しているだけで、必ずしも年二回しか納付が出来ないというわけではありません。つまり、1月から6月までに徴収した所得税及び復興特別所得税の最終の納期は7月10日、7月から12月までに徴収した所得税及び復興特別所得税の最終の納期は翌年1月20日と定めているだけなのです。
 したがって、この特例制度を受けている事業者は、二か月ごと、三か月ごと等資金繰りの都合によって納付していくことが可能となります。
ただし、給与の支給人員が常時10人以上となった場合やこの特例の対象とならない報酬等(個人事業者に対する外注費等)の支払をした場合にはこの納期の特例制度の適用は受けられませんのでご注意下さい。
 
□□税金クイズ□□  
[問題]当社は常時出勤している従業員が9名、個人事業者である外注先が10件、顧問税理士が1名います。また、当社は過去に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、納期の特例制度の承認を受けています。
この場合において、源泉徴収税額の取扱いとして正しいのはどちらでしょう?
①当社が源泉徴収した全ての所得税及び復興特別所得税につき、納期の特例制度を受けられる。
②従業員に対する給与及び顧問税理士に対する報酬につき源泉徴収した所得税及び復興特別所得税のみ納期の特例制度を受けられる。

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□シライ□□
 先日行われた体操の世界選手権で、白井健三選手の新技が「シライ」と名付けられました。しかも、「床」と「跳馬」の2種目で新技として命名されました。
 体操の技の名称は、最初にその技を国際大会で成功した選手の名が付けられることになっています。日本人の名が付けられた技として、「ツカハラ」や「モリスエ」などが有名です。技の名称を選手の名にするのは、正式な名称を使うと長すぎるという理由があるそうです。ちなみに白井選手の技の正式名称は、床が「後方伸身宙返り4回ひねり」、跳馬が「伸身ユルチェンコ3回ひねり」といいます。これより長い名称がいくつもあり、平行棒の「ゾンダーランド」という技の正式名称は、「前振り片腕支持5分の4ひねり単棒倒立経過、軸手を換えて後ろ振り片腕支持5分の4ひねり支持」といいます。
 自らの名を技の名称にするためには、大会前に事前に申請した上で成功させる必要があります。もし、その技を失敗してしまった場合には、その後に他の選手が国際大会で同じ技を成功させたとしてもその選手の名が付けられることはなく、長い名称のまま呼ばれ続けることになるそうです。
 白井選手は17歳の高校2年生ということで、2020年の東京オリンピックでは日本のエースとして活躍することが期待されています。他の種目においても、こういった有望な若い選手が出てくることで、東京オリンピックがさらに盛り上がるのではないかと思います。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 納期の特例制度の対象となる源泉徴収税額は、給与及び退職金、一定の報酬等に限定されているため、たとえ納期の特例制度の承認を受けていても外注先の個人事業者からの源泉徴収税額は翌月10日までに納付しなければなりません。  

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