ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 所得拡大促進税制

所得拡大促進税制

2013年10月7日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00557 2013.10.07発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<所得拡大促進税制>
 今回は、「所得拡大促進税制」をご紹介します。この規定は、個人の所得水準を底上げする観点から、給与等を増額した場合に一定の税額控除を受けることができる規定です。要件を満たしていれば、法人・個人を問わずに受けることができます。
 具体的には、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、役員など一定の者を除く国内の雇用者に対して支給する給与について、以下の3要件を満たす場合には、その給与の支給増加額の10%(中小企業等は20%)について税額控除を受けることができます。

1.給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること(基準事業年度=平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度)
2.給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
3.平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

 たとえば3月31日決算法人の場合は、平成26年3月31日までの事業年度中に支給した給与等の総額が、平成25年3月31日までの事業年度(基準事業年度)の給与等支給額に対して5%以上増加している場合には、この規定の適用を受けることができる可能性があります。
 また、この規定は新設法人に対しても優遇規定が設けられています。平成25年4月以降に新しく法人を設立した場合には基準事業年度がないこととなりますが、この場合には基準事業年度の給与等支給額は設立1期目の給与等支給額×70%として計算していいことになっており、自動的に1の要件を満たすことになります。設立1期目より雇用者がある場合には、ぜひご検討ください。
 詳しくは下記経済産業省のリンクをご参照ください。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm 

□□税金クイズ□□  
[問題]S商事の役員であるAさんは、「所得拡大促進税制」の適用を受けることを考えて、唯一の従業員であるAさんの奥さんの給与を増額することを決めました。Aさんはこの規定の適用は受けることができるのでしょうか。
①できる
②できない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□パワースポット□□
先週に引き続き式年遷宮にまつわるコラムをお届けします。先日、出雲大社を参拝してきました。遷宮ブームとパワースポットブームが重なっていることもあり多くの観光客でごった返していました。出雲大社の参拝の特徴は二礼・四拍・一礼。通常の神社よりも二回多く手を合わせます。参拝の順番を待っている間に観光ボランティアガイドの方の話しを聞いたところ、出雲大社周辺の摂社、末社もすべて二礼・四拍・一礼なんだそうです。その他、参拝する順番など様々な作法があるようです。
さて、神々の集まる国:出雲には出雲大社以外にも多くの神社があります。その中でも出雲市内から車で30分ほどの須佐神社も由緒正しき神社の一つで、日本一のパワースポットとも言われている神社です。神社に入った瞬間の凛とした空気感が非常に自分に合っているようでした。
ようやく空気も秋らしくなってきたこの時期、神社を訪れ参道で土地の名物をいただいたり、自分に合ったパワースポットを探しにお出かけしてみるのはいかがでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②できない
 国内雇用者とは、法人又は個人事業主の使用人のうち法人又は個人事業主の有する国内の事業所に勤務する雇用者をいい、雇用保険一般被保険者でない者も含みます。ただし、次の者は国内雇用者からは除くこととされています。
① 役員の親族
② 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ 上記①、②以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
④ 上記②、③の者と生計を一にするこれらの者の親族
 したがって、設例のケースですと国内雇用者はいないこととなりますので、規定の適用を受けることはできません。 

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 宮下菜保子 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ