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婚外子の相続分

2013年9月30日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00556 2013.09.30発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<婚外子の相続分>
 今月4日、最高裁において婚外子の相続分に関する極めて重要な判決が下されました。この判決は税務にも大きな影響を及ぼすものとなっています。
 婚外子とは、婚姻届を出していない男女間に生まれた子をいい、非嫡出子ともいわれます。民法においては、婚外子の相続分は婚内子(法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子)の2分の1と規定されており、これが法の下の平等を定めた憲法に反するかが裁判で争われました。その結果、最高裁で違憲という判決が出されました。
 この決定を受けて、国税庁では相続税の計算の取扱いを変更しています。新しい取扱いでは、相続税を計算するにあたって、民法における「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」という規定はないものとすることとされました。つまり、婚外子と婚内子の法定相続分に差はなく、同じ相続分により相続税の計算を行います。
 この取扱いは平成25年9月5日以後に相続税の申告をする場合に適用されますので、すでに適用が開始されています。なお、平成25年9月4日までに相続税額が確定している場合には適用されませんので、、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていたとしても相続税額の是正はできません。詳しくは国税庁のホームページでご確認をお願いします。

□□税金クイズ□□  
[問題]相続人の中に婚内子(嫡出子)と婚外子(非嫡出子)がいる場合、その相続税額を計算する際の法定相続分に関する次の記述のうち正しいものはどれでしょうか?
①婚内子と婚外子の相続分は同じ
②婚外子の相続分は婚内子の2分の1
③婚外子に相続分はない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□式年遷宮 □□
 皆さんは、式年遷宮(しきねんせんぐう)をご存知でしょうか。式年とは定められた年という意味で、遷宮とは神社の正殿の修繕や建て替えに伴い御神体を遷すことです。
 今年は伊勢神宮が20年ぶりに遷宮を迎える大変貴重な年らしく、明後日は天照大神(あまてらすおおみかみ)を祀る内宮で、その3日後には豊受大神(とようけのおおみかみ)を祀る外宮で新しい社殿に神を遷す遷御(せんぎょ)の儀が行われます。
 伊勢神宮では、式年を20年と定め、西暦690年から1300年にわたって続けられており、戦国時代等で中断されたことはあったものの今年で62回目とのことです。
 調べてみると今年のために平成17年から準備され、新宮の材料になる木に神を祀るところから始まり、御神体を納める御樋代(みひしろ)の材料の伐採や、新宮の材料を両宮内へ曳きいれるなどなど数多くの祭儀と550億円という費用をかけて、ようやく遷御の儀を迎えることができるのです。
 残念ながら遷御の儀は一般には公開されていないようで、三重テレビのみで生中継されるそうです。
 遷宮の最高潮の儀式が直接見られないのは残念ですが、新しい社殿と古い社殿が見られるのは来春までのようなので、秋の旅行先に迷われている方は是非、足を運んでみてはいかがでしょうか。
  
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 国税庁は平成25年9月4日の最高裁の判決を受け、「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて」を公表しています。その中で、平成25年9月5日以後は「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法の規定がないものとして相続税額を計算することとされました。つまり、婚内子と婚外子の法定相続分は同じということになります。

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