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災害による損害

2013年9月9日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00553 2013.09.09発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<災害による損害>
 毎年この時期は、ゲリラ豪雨や台風など自然災害のニュースをよく見ます。先日も、大阪・梅田のショッピングモールで開店するためシャッターが空いた途端に、大量の雨水が流れ込んで約70店舗が浸水したというニュースや、埼玉・越谷では竜巻で約70人がけがをし、約550棟が屋根が飛ばされるなどの被害が出たというニュースもありました。
 個人の方がこのような災害等により損害を受けた場合には、雑損控除という一定金額の所得控除を受けることが出来ます。この雑損控除を受けるには①納税者又は生計が一緒で総所得金額が38万円以下の配偶者や親族が所有する、生活に通常必要な住宅や家具・衣類などの資産であること②震災・風水害などの自然災害や火災・爆発などの人為災害、盗難・横領などが原因であること、が必要です。これらを満たしている場合、次のいずれか多い方の金額を控除できます。①損害金額と取壊しや撤去にかかった費用などの合計額から保険金などにより補填される金額を差し引いた差引損失額から、総所得金額等の10%を控除した残額②差引損失額のうちの取壊しや撤去にかかった費用から5万円を控除した残額。
 雑損控除を受けるには確定申告書に記載をし、領収証などの書類を添付又は提示する必要がありますので、領収証などは紛失しないようにしましょう。また、「災害減免法による所得税の軽減免除」というものもあり、雑損控除と有利な方を選択できますので、該当する方は国税庁のHP (http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1902.htm) で確認してみて下さい。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]Aさんは有名な陶芸家が作った数百万円する壺を家に飾っていましたが、地震が起きたことで破損してしまいました。この壺の損害について雑損控除は受けられるでしょうか。
①受けられる
②受けられない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□コーヒーメーカー□□
 先日、弊所に新しいコーヒーメーカーが導入されました。K-CUPパックという、特殊包装されているカプセルをセットし、抽出するタイプです。最近では、レギュラーコーヒーだけでなく、エスプレッソが淹れられたり、フレーバーコーヒーがポーションで手軽に作れるコーヒーメーカーなど、様々なタイプが登場しているようです。
このマシンの最も便利な点は、掃除などのメンテナンスがほぼいらないという点ではないでしょうか。従来のコーヒーメーカーですと引き出された豆をセットし、お湯で煮だすため、抽出を終えた後の処理が大変でした。また、一度に数杯分が出来るので大人数の時はよいのですが、一人でちょっと楽しみたいときには不向きでした。また、1杯分ずつパッケージされているため、鮮度が維持しやすく、自分の飲みたいフレーバーを選ぶことが可能なところもメリットの一つです。
朝に限らず、コーヒーの高いリラックス効果は実証されており、2~3時間に1回程度コーヒータイムを作ると、仕事の効率もアップするそうです。このマシンを入れてから社内でコーヒー等を飲む機会が増えました。私たちの業務は、個人個人で作業をすることが中心ですが、たまにはこうした一息を入れつつ、本日も一日頑張ろうと思いました。みなさんもコーヒーを飲んで、快適な一日を過ごしてみませんか?
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 雑損控除の対象になるのは、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であり、事業用の資産や別荘、書画、骨董品、貴金属で1個または1組が30万円を超えるものは該当しないこととなっています。

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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 宮下菜保子 でした。
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