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定期同額給与のホント

2013年9月2日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00552 2013.09.02発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<定期同額給与のホント>
 会社を経営されている方はよくご存知のことと思いますが、法人税法には役員の給与に関して「役員の給与は一月以下の一定期間ごとに同額を支給しなければ損金(費用)にならない。」という規定が存在します。この規定は役員給与を操作して利益を圧縮し、税金の負担を軽減しようとするのを規制するために設けられました。
 実はこの規定の適用に当たっては、多少の融通が利く、というのをご存知でしょうか?
 例えば、得意先からの入金が少し遅れ、資金繰りの都合上やむを得ず役員給与を支給日に支給できなかった場合などのやむを得ない事情(主として外部的要因)がある場合には、実際にその支給日に役員給与を支給することができなくとも、当該支給日において未払計上(キャッシュの支出はないが役員給与という費用は計上する処理)をし、後日きちんとその未払計上分の役員給与を支払えばこの規定には違反しないという解釈がなされるのです。要は、意図的に役員給与という費用を水増ししたのではない、ということをきちんと証明できればいいわけです。
 もちろん、未払いの状態が長期間継続してしまうとその役員給与は損金として認められなくなりますのでご注意ください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]役員給与の未払計上額について損金として容認されるのはどちらでしょう?
①短期的な資金繰りの都合上、やむを得ず本来の支給日に未払計上し、近日中にその未払計上分の役員給与を支払った場合
②毎月役員給与について未払計上のみを行い、資金繰りの都合がついたときや、賞与支給時期等にまとめて支払った場合

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□カーシェアリング□□
 先日、弊所ではTimesが提供するカーシェアリングの申し込みをしました。申し込みをしてから1週間ほどで申込者の名前が印字されたカードが届き、それをもとにWebでIDの登録などを行います。利用登録はこれだけで、あとは利用時間の3分前までにスマートフォンなどから予約をすれば、いつでも車を借りることができます。利用料金は6時間3,900円、24時間8,000円と比較的安価で利用することができますし、車の返却前にガソリンの給油や洗車をすることで利用料金が割引になるというサービスもあります。また、場所によってはBMWやMINIなどの外車を借りることもできるようです。
 都内に住んでいるとなかなか車を利用する機会もなく、駐車場や自動車税などの維持費が嵩むとお考えの方にはうってつけのサービスかもしれませんね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 役員給与の未払計上額が損金として認められるのは、本来の支給日に未払計上をしていること、長期間放置せずなるべく早く精算すること、脱税目的ではないやむを得ない事情による未払計上であることを証明できること、が必要です。

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☆今週号の編集責任者は 長田広幸 & 須田裕行 でした。
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