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相続税と贈与税

2013年8月26日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00551 2013.08.26発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続税と贈与税>
 贈与税とは、実は相続税法の中に設けられた税金で、相続税を正しく徴収するため
の補完的な役割を果たしています。相続税は、人が亡くなったときにその亡くなった
方が所有していた財産に対して課税されますので、所有していた財産を亡くなる前に
誰かにあげてしまえば、相続税が課される財産がない、ということになり、結果とし
て相続税を徴収することができなくなってしまいます。そこで、同じ価額の財産の移
転があった場合にその原因が相続であった場合よりも贈与であった場合のほうが高い
税金がかかるように、贈与税の税率は高く、基礎控除額は低く設定されています。
 しかし、低いとはいっても贈与税の基礎控除額は110万円であり、これを活用して
無税の範囲内で贈与するという節税策は一般的な方法として知られています。例えば
ご家族が3人いらっしゃる場合、1人につき110万円の基礎控除があるわけですから、3
人×110万円=330万円の財産を毎年無税で移転することができます。5年で1,650万
円、10年で3,300万円と、まさにちりも積もれば山となり、大きな節税効果を発揮し
ます。

 □□税金クイズ□□  
[問題]死期が近いと感じていたAさんは、相続税の節税策として、平成24年10月に
親族10人(妻、子2人を含む。)に対して1人につき110万円、総額1,100万円の贈与をし
ましたが、平成25年6月に亡くなりました。Aさんの相続税の申告上、気をつけなけれ
ばならないことは次のうちどれでしょう。なお、Aさんの財産はすべて妻と子2人で取
得することとし、また相続税の申告義務があるものとします。
①何も気にする必要はない。
②贈与をした1,100万円のうち、一定額は申告に含める必要がある。
③贈与をした1,100万円はすべて申告に含める必要がある。

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□クールシェア□□
 連日の猛暑で体調を崩している方も多いのではないかと思います。最近「クール
シェア」という言葉があるのをご存知でしょうか。
 クールシェアとは、家庭や地域で涼しい場所をシェアすることにより、楽しみなが
ら節電をしようという取り組みです。夏の暑い日には家の電気の半分以上をエアコン
が消費しているそうで、一人一台というエアコンの使用をやめることが大きな節電効
果となります。また、家族で1つの部屋で過ごしたり、図書館や商業施設で涼む、自
然が多い涼しいところに行くことで、家族や地域の絆を深めようという目的もあるよ
うです。
 地域の取り組みとして、埼玉県熊谷市の例がテレビで紹介されていました。熊谷市
といえば、最高気温を記録する場所として有名です。同市では、約50ヶ所をクール
シェアスポットとしてシェアマップに登録し、スポットごとにクールシェア特典を提
供しています。床屋さんが提供する「冷やしシャンプー」が話題となっており、地域を
あげて取り組みを拡大しているとのことです。
 今年は熱中症による救急搬送者が過去最多となっています。そして、この暑さは9
月に入っても続くことが予想されています。クールシェアの取り組み拡大が熱中症患
者増加の歯止めになってほしいものです。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②贈与をした1,100万円のうち、一定額は申告に含める必要がある。
 相続税には「生前贈与加算」という規定があり、相続の開始前3年以内の贈与財産
は、相続税の申告に含めなければなりません。ただし、この対象は「相続または遺贈
により財産を取得した者」に限られますので、財産を取得した妻と子2人の計3名への
贈与、3人×110万円=330万円を相続税の申告に含めることとなります。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 佐原哲也 でした。
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