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印紙税の非課税範囲

2013年7月29日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00547 2013.07.29発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<印紙税の非課税範囲>
 先週に引き続き印紙関係です。今回は「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大される、というお話です。
 印紙税は、領収証や契約書等が課税文書に該当するときは、それぞれに決められた金額の印紙を貼り納付することとされています。中でも小売業の場合、売上金額を受領した際に発行する領収書に印紙が必要となることが多いと思います。これは第17号文書といって、「金銭又は有価証券の受取書」という課税文書に該当するからです。ただし、領収書に記載された金額が3万円未満の場合は非課税とされていましたので、3万円以上の領収書に印紙を貼付していたと思います。これが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、5万円未満のものについて非課税とされることになりました。
 なお、消費税額等が区分記載されているとき又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引の消費税額等が明らかとなる場合は、その消費税額等の金額は「領収証」等に記載された受取金額に含めないこととされています。具体的には(消費税5%の場合)「税抜価格48,000円、消費税等2,400円、合計金額50,400円」「商品販売代金50,400円うち消費税等2,400円」などの記載の場合は、消費税額等は含めなくて良いので5万円未満となり印紙税は非課税となりますが、「消費税額等5%を含む」という記載の場合は、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えずに50,400円で判断される事になりますので注意が必要です。

 □□税金クイズ□□  
[問題]小売業を営むA商店は平成26年4月1日に商品を販売し、領収書を発行しました。領収書には「52,500円うち消費税等2,500円」と記載しましたが、この領収書には印紙を貼る必要があるでしょうか。なお、消費税率は5%とします。
①貼付する必要はない
②貼付が必要

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□ネット選挙□□
 先日、第23回参議院議員選挙が行われましたが、インターネット選挙活動が解禁されてから初めての国政選挙ということで話題となりました。
これまで候補者や政党は、選挙期間に入るとブログやツイッター等の更新を控えなければならず、インターネットを利用した情報発信はできませんでしたが、5月26日から施行された改正公職選挙法により、ブログやツイッター等のほか、Ustream等の動画中継サイトを利用して選挙活動を行う事ができるようになりました。動画中継サイトで街頭演説が配信された際の閲覧者数は実際の街頭演説の聴衆者をはるかに上回ったようで、候補者の情報を得るツールを増やすとともに、特に投票率の低い若年層に関心を持ってもらう上で一定の効果はあったのではないかと思います。
しかし、今回の参議院議員選挙の投票率は52.61%となり、3年前の参議院議員選挙の投票率を5.31ポイント下回ったと、総務省は発表しました。インターネットによる選挙活動は残念ながら投票率には繋がらなかったようです。
インターネットが解禁されたのは、あくまでも選挙活動のみであり、投票は従前から変わらずアナログのままです。ある意味で「ねじれ」が生じている状態といえるかもしれません。問題点は多々あるかもしれませんが、投票についてもインターネットを利用できるようにすると、「ねじれ」が解消され、投票率にも大きな影響を与えることができるのではないでしょうか。選挙制度が今後どのように進化していくのか注目したいところです。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②貼付が必要
 消費税額等が明らかにされているため、消費税額等を含めない50,000円で判断します。平成26年4月1日以降に作成するものは5万円”未満”が非課税になりますので、50,000円の場合は印紙を貼付する必要があります。

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