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印紙で節税消費税

2013年7月22日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00546 2013.07.22発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<印紙で節税消費税>
 消費税の課税事業者で、原則課税を適用している場合のちょっとした消費税の節税方法を紹介します。主人公となるのはビジネスに欠かせない収入印紙。通常、印紙を購入する際は郵便局やコンビニを利用される方が多いと思います。この場合、ご存じの通り消費税はかかりません(非課税)。ですが、郵便局等ではなく、金券ショップで印紙を購入すると課税仕入れ(購入時に消費税を払った)として処理してよいことになっています。例えば4,000円の印紙を買った場合、実際に支払うのは印紙の額面4,000円なのですが、経理上は「税込み4,000円」で購入したものとして処理できるのです。さらに、お店によっては多少の値引きもあるようです。
 なんともオトクな裏ワザではありますが、金券ショップには印紙の在庫は決して多くはない(品切れ)、というデメリットもあります。
 また、余談になりますが、法人税や所得税の確定申告時にも少し注意が必要です。それは、どうせ使うものだからといって大量に印紙を購入し、期末(法人決算時)や年末(個人確定申告時)に未使用分を大量に保有していると貯蔵品として認定され、その未使用分の購入費用は損金や必要経費から除外しなければなりませんのでご注意を。

 □□税金クイズ□□  
[問題]印紙を購入した際に消費税を払ったものとして処理できるのはどちらで購入した場合でしょう?
①コンビニ
②チケットショップ

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□土用の丑の日□□
 「本日、土用の丑の日」。これは江戸時代に商売がうまくいかなかった鰻屋が、平賀源内に相談し、この文言を書いた紙を店頭に張り出したところ大繁盛したという、土用の丑の日に鰻を食べる習慣の由来になった文言です。土用とは立春・立夏・立秋・立冬の直前約18日間ずつのことで、その期間に来る丑の日を土用の丑の日というようです。ということは、本来は四季それぞれ土用の丑の日があるということですね。
 鰻はビタミンAやB、DHAなど栄養価が高いため夏バテ防止、食欲減退防止で夏の土用の丑に食べることが多いですが、実は冬眠に備えて栄養分を蓄える10~12月が鰻の旬なのです。秋や冬の土用の丑に、風邪予防のために旬の鰻を美味しく食べるなんていうのもいいですね。
 今年は梅雨明けが例年より早く、非常に暑い日が続いています。体調管理をしっかりして、まだまだ続く暑い夏を元気に乗り切りましょう。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②チケットショップ
 印紙の販売が非課税となるのは郵便局、コンビニ、法務局内の印紙売りさばき所等と限定されており、それら以外での印紙の販売は非課税の規定は適用されないため。

 

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☆今週号の編集責任者は 長田広幸 & 森正和 でした。
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