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予定納税

2013年7月16日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00545 2013.07.16発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<予定納税>
 7月は所得税の予定納税の時期です。前年の納税額が15万円を超える方は、原則として前年の納税額の1/3に相当する税額を7月と11月にそれぞれ納付しなければなりません。該当する方は、納付忘れのないようにお気をつけください。
電子申告をご利用なさっている方は、従来税務署から郵送されてきていた「予定納税通知書」が来ない可能性があります。通知は電子申告の開始時に登録したメールアドレス、またはe-taxのメッセージボックスにメールが届くと思います。こちらには納税額などの記載もありますので、一度確認されることをおすすめします。
また、所得税の納付に関して「振替納税」の手続きをされている方は、7月31日にご指定の口座より自動で振替となります。残高不足の場合は未納となり、延滞税などの罰則金が課されることもありますので、残高にはくれぐれもご注意ください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]S商事で働くAさんは、昨年の年末調整で受け取った源泉徴収票に平成24年分の所得税が50万円と記載されていました。Aさんは今年の7月と11月に予定納税をする必要はあるのでしょうか。なお、AさんはS商事からの給与以外に収入がありません。
①ある
②ない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□富士登山□□
 7月1日、世界遺産となって初めての山開きを迎えた富士山。今年は、主要な登山道で入山料(1000円)の徴収を試行することが決定するなど、「世界遺産」登録後らしい保全の動きも始まっているようですね。
そんな富士山といえば、私の友人が勤務する会社では富士山を舞台にしたユニークな研修が行われているようです。その研修とは、その年に入社した新入社員(親会社・グループ会社問わず)が一堂に会し、いくつかのチームを組み頂上を目指すという内容です。早朝のご来光を眺めることを目標に、途中に設けられたいくつかのチェックポイントをクリアしながら、チーム全員でのゴール(頂上)到着を目指します。一番早くチーム全員で頂上に辿り着いたチームが優勝となります。この研修のポイントは「チーム全員」でというところ。この業界は、様々な専門領域の異なるスタッフを営業がコーディネートしてお得意様の課題解決をしていくのだそうで、新入社員のうちからこうした登山を通して「チーム力」「連帯感」といったものを自然と学んでいくのだそうです。ただ、この富士登山研修は想像よりもかなり過酷なようで、「もう登山は当分したくない、けれど山小屋のカレーライスはまた食べたい」という感想をもらす新人さんも多いのだとか。
みなさんもこの夏、富士登山にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。(健康管理にはくれぐれもご注意ください)

□□税金クイズの解答□□
[正解]②ない
 予定納税が必要なケースとは、その年の前年の所得のうち経常的に発生するもの(不動産所得、事業所得、給与所得など)だけを基に計算した所得税額から、これらの所得に関して源泉徴収された税額を控除した金額が15万円以上となる場合ですので、Aさんは予定納税をする必要はありません。しかし、他に事業や不動産貸付などを行っている場合には予定納税が必要となるケースがあります。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 宮下菜保子 でした。
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