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マイナンバー法

2013年7月8日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00544 2013.07.08発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<マイナンバー法>
 先日、マイナンバー法案が国会で可決、成立しました。これにより平成28年1月からマイナンバー(共通番号)の利用が開始されます。
 マイナンバーとは、国民一人一人に交付される新しい番号で、社会保障、税、災害対策に関連する手続きや事務に使われます。複数の分野で使われるため、効率的な情報の管理、利用ができるようになり、国民にとっては各種手続きが簡素化され負担の軽減になるとされています。なお、診療記録等の医療情報については、センシティブな個人情報との理由から利用が先送りとなりました。
 税分野に関しては、確定申告の際にマイナンバーが利用されます。税務署は、各種所得情報をマイナンバーを用いて名寄せ、突合することにより、所得の過少申告や税の不正還付などを防止、是正できるとしています。また、納税者は、自分専用のインターネットサイト「マイ・ポータル」で、社会保険料控除の対象となる保険料や税務署が把握している所得の情報などを確認できるようになり、より簡単で正確な確定申告ができるようになります。
 この法律は個人情報の流出リスクなどの懸念も指摘されていますが、諸外国では行政手続きだけでなく民間においても活用事例があり、今後、日本でもマイナンバーの利用拡大が予想されます。

 □□税金クイズ□□  
[問題]先日、国会で成立したマイナンバー法は、個人が確定申告をする場合などに適用されます。この制度に関する記述として正しいものはどれでしょうか?
①税務署は個人の所得をすべて把握できるようになるため、納税者は確定申告を行わなくてもよい。
②納税者は自分専用のインターネットサイトで、税務署が把握している所得の情報を確認できる。
③納税者は自分専用のインターネットサイトで申告書を作成し、電子申告をしなければならない。

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□そうだ東北へ行こう□□
 私(長田)は数ヶ月前、南三陸町へボランティアに行ってきました。震災から2年半が過ぎメディアでも取り上げられる頻度が少なくなっていますが、被災地はまだまだ人の手が足りず、震災、津波以後まったく手付かずで被災当時のままの景色も多く目にしました。
 参加したボランティアの内容ですが、瓦礫撤去のほか、農業支援、漁業支援といったものがありました。ボランティアセンターにて受付後、私は漁業支援に配属されました。正直、瓦礫撤去をやる気満々で筋トレまでして赴いたのですが、その日は体力のある大学生の団体が来ており、彼らで瓦礫担当の定員を満たしてしまいました。
 気を取り直して漁場へ向かい、リーダーの方の指示を仰ぎながらメカブの採取、ワカメの加工、海産物の運搬等を地元の漁業関係者の方と行いました。
 作業後、コーヒーを頂いているときにリーダーの方がこんなことを仰っていました。
「参加して頂いた皆さんに一つお願いがあります。それは今回のボランティアを通して自分が見たもの、感じたものをなるべく多くの方に伝えて頂きたい、ということです。被災地の今、そこで懸命に生きる人々、どうか震災を風化させないよう一役買って頂きたい。」
 …そうか、これこそがボランティアの本当の目的なんだ。としみじみ感じました。
 これから始まる暑い夏、涼しい東北へ出掛けてみませんか?

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 納税者は、自分専用のインターネットサイト「マイ・ポータル」で、社会保険料控除の対象となる保険料や税務署が把握している所得の情報などを確認できるようになります。 

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 長田広幸 でした。
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