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住宅ローン控除と消費税の引き上げ

2013年7月1日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00543 2013.07.01発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<住宅ローン控除と消費税の引き上げ>
 平成25年度税制改正により、今年の年末で終了する予定だった住宅ローン控除が、平成29年末まで4年間延長されるとともに、最大で所得税の控除額が10年間で400万円(一定の住宅については500万円)に引き上げられました。
 現行の制度では、本体価格2,000万円の住宅を購入した場合の消費税の負担は100万円ですが、住宅ローン控除が最大で受けられれば所得税が200万円少なくなります。したがって、消費税と所得税の税負担だけを考えた場合には納税者に消費税の負担がないことになります。
 しかし、住宅ローン控除がなくなり、消費税率が8%、10%と引き上げられた場合には、160万円、200万円となる消費税の負担が、直接納税者に降りかかることとなり、住宅の買い控えなど景気に与える影響は少なくありません。
 このような影響を平準化し、税負担を緩和することを目的として今回の改正が成立しました。
 この住宅ローン控除は、平成26年1月から平成29年末までに住宅を購入し、居住開始した場合に適用がありますが、所得税の控除額の引き上げは、平成26年4月からの居住開始のもので、かつ、消費税の増税が実施された場合にのみ適用が受けられるものになりますので、旧税率の5%が適用される住宅の購入(平成26年3月末までの取得など)については、所得税の控除額は最大でも現行と同様の200万円までになります。
 平成26年以降にローンで住宅を購入する方は、居住開始日と消費税の引き上げのタイミングで大きく税負担が変わることが予想されますので、これから住宅の購入を検討されている方はご留意ください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]藤さんは、平成25年9月に3,000万円でマイホームの請負契約を締結した後に、平成26年4月に入ってから追加工事として1,000万円を行い総額4,000万円の住宅を購入し、平成26年5月に晴れて新居に入居しました。平成26年のローン残高が4,000万円ある場合、藤さんは住宅ローン控除を40万円(1年分)うけることができるでしょうか。
 ※平成26年に消費税率が引き上げられていることを前提とします。
①できる
②できない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□干渉防止シート□□
 先日ニュースで国内スマホ出荷台数の内訳を見たのですが、1位はアップルでそのシェアは35.9%でした。私もiPhoneユーザーなのですが、完成度の高さを考えるとこのシェアにも納得です。とはいえ、iPhoneには電子マネーなどのお財布機能がついておらず、これを不便と考える方々も多数いらっしゃるようです。その代表格が「Suica」や「PASMO」などの交通機関で利用される電子マネーです。そのため、iPhoneケースには背面にカードが数枚収納できるタイプのケースが販売されています。
私もiPhoneに変えたときからこういったケースでSuicaを利用していたのですが、改札でタッチしても反応が悪く、後ろの方に舌打ちされることもしばしば。。原因はSuicaとiPhoneが干渉しているためで、この干渉を防ぐ専用のシートが販売されていることを最近知りました。価格は1,000円弱と比較的安価ですので、同様のお悩みをお持ちの方は購入されることをおすすめします。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 住宅ローン控除の最大控除額の引き上げは、購入した住宅に係る消費税の税率が8%又は10%の場合が前提です。本問では、当初契約の3,000万円部分については平成25年9月30日(指定日)以前に締結された契約に係るものですので、旧税率が適用され、追加工事の1,000万円部分については新税率が適用されることになります。したがって、藤さんは住宅ローンを旧税率と新税率が適用されるものに区分し、減税額を計算することとなりますので、旧税率分は20万円、新税率分は10万円の合計30万円の減税しかうけることができません。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 須田裕行 でした。
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