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住民税は前年所得課税

2013年6月24日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00542 2013.06.24発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<住民税は前年所得課税>
 私たちが納めている税金の中で身近なものとして住民税があります。所得税が所得金額によって納税額を決めるように、住民税も大部分が所得金額によって納税額を計算していきますが、所得税とは大きく異なる点があります。それは、所得税がその年の所得金額をもとに納税額を計算するのに対し、住民税は前年の所得金額をもとに納税額を計算するという点です。
そのため、例えば現在は無職や専業主婦であったとしても、前年まで会社勤めをしていて相当の所得があった場合には、住民税が課せられることになります。このように、収入が無い状態でも住民税を納めなければならない場合があるため、注意が必要です。
また、社会人2年目の方も要注意です。社会人1年目は、その前年に所得がなく住民税はかかりませんが、社会人2年目は1年目の所得に応じて住民税がかかってきます。住民税が給与天引きの場合には、6月から引かれることになりますので、手取り金額が1年目よりも減ってしまう可能性がでてくるかもしれませんね。

 □□税金クイズ□□  
[問題]Aさんは長い間会社勤めをしていましたが、昨年12月に退職しました。今年は無職のため、まだ所得はありません。さて、今年は住民税を納める必要があるでしょうか?
①前年に所得があるため、住民税を納めなければならない。
②今年はまだ所得がないため、住民税は納めなくてもよい。

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□移籍金□□
 先日、サッカーのブラジル代表ネイマール選手が母国サントスFCからスペインのFCバルセロナへ移籍するというニュースがありました。ネイマール選手といえば、現在開催中のコンフェデレーションズカップの日本戦で鮮やかな先制点をあげたことが記憶に新しいと思います。
 今回のFCバルセロナへの移籍金ですが、約74億円といいますから驚きです。しかし過去には、2008年にマンチェスター・ユナイテッドからレアル・マドリードに移籍したC・ロナウド選手の移籍金が約130億円という例があり、これが最高額といわれています。
 サッカーの移籍金は、選手が所属チームとの契約期間中に移籍する際に、移籍先のチームが元の所属チームに対して支払うものであり、契約満了前に移籍したことへの違約金の意味合いがあります。また、FIFA(国際サッカー連盟)は、国際移籍をするような優秀な選手を育てたクラブ(12歳から23歳までの在籍チーム)が、その対価を得られるように「連帯貢献金」という制度を定めています。これは、移籍金の5%を育成クラブが受け取ることができるという制度です。ちなみに、ネイマール選手の場合の連帯貢献金を計算すると3億7000万円になります。
 近年、Jリーグからヨーロッパ各国のリーグへ移籍する選手が多くなりました。しかし、日本では国際移籍しやすいように複数年契約を結ばない選手が増えており、契約満了後に移籍が実現してもJリーグのチームへ移籍金が入らないことが問題となっているようです。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
住民税は前年の所得をもとに税額を計算するため、今年は所得が無かったとしても、前年に相当の所得がある場合には住民税を納めなければなりません。
  
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