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固定資産税

2013年6月17日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00541 2013.06.17発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<固定資産税>
 先日、世田谷区の東急線桜新町駅周辺に設置された「サザエさん」一家の銅像に、固定資産税が課税されたというニュースがありました。桜新町は、サザエさんの原作者である長谷川町子さんが住んでいた関係で、地域活性化に「サザエさん」を活用しています。銅像は2011年の漫画誕生65周年を記念して「桜新町商店街振興組合」が企画し、昨年設置されました。費用は東京都や世田谷区からの補助を含め約4,200万円かかり、固定資産税は約59万円課税されています。
 今回課せられたのは、土地と家屋以外の事業用資産である償却資産にかかる固定資産税です。東京都は「PR目的の看板と同じ位置付け」として広告塔などと同様に課税したようです。ちなみに、創業者の胸像を所有している企業がありますが、あれも償却資産として課税されます。では、桜新町と同じように地域活性化のシンボルとしてJR亀有駅周辺に設置されている「両津勘吉像」はどうなっているのでしょうか。実は、「両津勘吉像」は自治体である葛飾区が所有・管理しているため、固定資産税がかからないのです。
 桜新町の商店街としては、地域活性化のために作った銅像に税金がかかるとは思ってもいなかったようですね。

 □□税金クイズ□□  
[問題]ある会社で創立50周年を記念して、多大な功績を残した創業者であるS氏の胸像をエントランスホールに制作・設置しました。この胸像には固定資産税は課税されるのでしょうか。
①課税されない
②課税される

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□ハーブ生活□□
ここ最近、家庭菜園が流行っていますね。種や苗を買ってきて、収穫を楽しみに育てているけれど、思うように育たずに枯れてしまったり、育っても虫がついたり、鳥につつかれたりして食べるころには無残な姿……そんな涙を飲んでいる人も多いのではないでしょうか?
私(宮下)も昨年はプチトマトときゅうりを一生懸命育ててみましたが、そろそろという時期に無残にもカラスに食べられてしまいました(涙)そこで、今年はカラスに食べられる心配もなく、手間のかからないハーブに挑戦しています。私が挑戦しているのは、ローズマリー、バジル、ミント、セージ、小ねぎで、料理の彩りに使えそうなものを植えてみました。(結局食べられるものばかりですが) 現在、全てが順調に育っており、とりわけローズマリーが一番育っています。先日、早速使ってみようと枝を2本ほど切ってきて、一本を肉料理に使用し、もう一本をまるごと他の料理に投入してみたところ、肉料理は成功したものの、もう一品は、ほぼローズマリーの味しかしない残念なものになってしまいました。せっかくなのでフレッシュハーブの適量や活かし方を勉強して楽しんでみようと思っています。皆さんもハーブ生活を気軽に始めてみてはいかがでしょうか?

□□税金クイズの解答□□
[正解]②課税される
 記念に設置したものであっても、会社が保有している資産は基本的に事業用の資産であるため、固定資産税の対象になります。

 

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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 宮下菜保子 でした。
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