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住宅取得等資金の非課税

2013年5月27日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00538 2013.05.27発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<住宅取得等資金の非課税>
 今回は相続税法に規定されている住宅取得等資金の非課税についてご紹介します。
 この規定は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、直系尊属(父母お
よび祖父母など)から、贈与により住宅を購入するための資金提供を受けた際に、所
得が2000万円を超えていないなどの一定の要件を満たしていれば、その贈与を受けた
金額のうち以下の金額に対しては贈与税を課税しないという規定です。
(1)購入する住宅が省エネ等の要件を満たす住宅である場合
平成24年中に贈与を受けた場合・・・1500万円
平成25年中に贈与を受けた場合・・・1200万円
平成26年中に贈与を受けた場合・・・1000万円
(2)購入する住宅が省エネ等住宅以外の住宅である場合
平成24年中に贈与を受けた場合・・・1000万円
平成25年中に贈与を受けた場合・・・700万円
平成26年中に贈与を受けた場合・・・500万円
 今年度の税制改正で、相続税の基礎控除の引下げなど増税傾向の法案が可決されま
した。こういった規定を上手に活用することで、生前から次世代への財産の移転を
し、相続税の節税策を講じておくことをおすすめします。
 詳細な要件については以下のリンクをご参照ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 借家住まいのAさんは、好条件の空き地を見つけたので、3年後に住宅を建てるつも
りでその土地の購入を検討しています。父親に相談したところ、1,000万円の購入資
金を贈与してもらえることとなりました。この1,000万円について、贈与税は課税さ
れるのでしょうか。
①課税される
②課税されない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□エコカー□□
 我が家には小さい子供もいる関係で、1BOXタイプの車があります。ガソリン車では
ありますが、エコカー減税の対象になった車で低排出ガス・低燃費車です。良くある
ことですが、カタログ等で燃費リッター○○キロと書いてあっても、実際はそこまで
燃費が良くないというのを、ガソリンが値上がりしたことでより実感するようになっ
ていました。最近のニュースでも実燃費はカタログ値の3~4割低い、などという記事
も出ていましたね。私の場合、街乗りが多いので信号で停止・アイドリング・発進の
繰り返しが多く、ガソリンの消費に対して進む距離が短くなるのは当然だと思ってい
ましたが、これで本当に”エコ”なのか?という疑問も抱いていました。
 そんな中、先日その車が車検の為に代車を借りたところ、比較的新しいハイブリッ
ド車で、しかもアイドリングストップ機能が付いている車でした。信号等で停止する
と自動的にエンジンが停止し、ブレーキを離すとまたエンジンがかかるというもので
す。これはすごいですね。CM等で見ていましたが、実際にのってみるとそのすごさ
を実感します。街乗りが多い場合特に、ガソリンの無駄、排出ガスを抑えるという意
味で、これぞ”エコ”といった機能でした。最近ではF1もハイブリッド車になってき
ており、自動車業界の環境問題に対する取り組みがますます進んでいくものと思われ
ます。今後もどんなエコカーが出てくるのか目が離せないですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①課税される
 住宅取得等資金の非課税の規定は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用家
屋を新築している場合(新築に準ずる状態として、屋根を有し、土地に定着した建築
物として認められる状態になっている場合を含みます。)に限り適用のある規定であ
るため、3年後に住宅を建てるつもりのAさんはこの規定の適用を受けることはできま
せん。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行  & 森正和 でした。
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