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青色申告のすすめ

2013年5月20日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00537 2013.05.20発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<青色申告のすすめ>
 白色申告をする個人の方に対する記帳・帳簿等の保存義務は、前年あるいは前々年の事業所得等の所得金額の合計額が300万円を超える個人事業所得者等に限定されていました。しかし、平成24年度税制改正により、平成26年1月からは、所得金額が300万円以下の白色個人事業所得者等にも記帳・帳簿等の保存義務が課されることとなりました。この改正により、すべての個人事業所得者等に対して記帳義務が課されるため、これまで記帳義務等のなかった方については記帳方法の確認や青色申告を検討することが必要になるものと考えられます。青色申告には以下のようなメリットがあります。
①65万円の所得控除が受けられる(簡易記帳の場合は10万円)
②家族従業員への給与が経費にできる(白色は86万円まで)
③事業の赤字を3年間繰越せる
④貸倒引当金を設定できる
どうせ手間が増えるのなら、これを機に青色申告にして、上記のような税制上の特典を受けてはいかがでしょうか?

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 井戸川君は去年から個人事業者として蕎麦屋を始めました。業績は好調で、今年からは青色申告をしようと思い、仕事が一段落した5/20に青色申告の届出をしました。さて、井戸川君は無事に青色申告者になれたでしょうか?
①なれた
②なれない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□サードプレイス□□
 家と会社以外の3つ目の居場所のことを、“サードプレイス”と呼ぶことがあります。その“サードプレイス”の中で、会社から家への帰宅途中や、営業の途中で会社に戻る前に少しほっと一息つく、そうした気分転換にふさわしい場所の一つとして一定の支持を集めているのがカフェチェーンです。
 一時のブームは落ち着いた感があるものの、スターバックスやタリーズなど、居心地の良さを追求したスペシャリティコーヒーチェーン、低価格で煙草も吸えることがサラリーマン層に人気のドトールコーヒー、コーヒー一杯100円という超低価格のマクドナルドなど、チェーンによってその特徴は様々です。そんなコーヒーチェーンも出店数が増えることで、様々な変化を余儀なくされており、マクドナルドは100円コーヒーで顧客数は増えたものの、本業であるハンバーガー類の売り上げが落ち込み、赤字続きであることが新聞紙上を賑わせています。また、スターバックスは、都心部の店舗では、混み合う余り、本来特徴であった「居心地の良さ」が落ちているという声に応えるべく、先月中旬には二子玉川でお酒も飲める新業態がオープンしたそうで、話題を集めています。コーヒーチェーンひとつととっても様々な切り口があるようですね。皆さんも家でも会社でもなく自分にとって居心地の良い、3つ目の場所“サードプレイス”を探してみてはいかがでしょうか?

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 新たに青色申告の申請をする場合、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(新規開業の場合は業務を開始した日から2か月以内)。それを過ぎると適用は翌年からとなりますのでご注意ください。

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☆今週号の編集責任者は 川合晃弘  & 宮下菜保子 でした。
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