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所得拡大促進税制と雇用促進税制

2013年5月13日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00536 2013.05.13発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<所得拡大促進税制と雇用促進税制>
 平成25年度の税制改正では、法人税法において所得拡大促進税制の創設と雇用促進税制の拡充が行われました。所得拡大促進税制は給与の支給額を増加させた場合に、また雇用促進税制は雇用者数を増加させた場合に、それぞれ一定の要件を満たすと税額控除が受けられるというものです。両制度は選択適用となっているため、どちらか一方のみを適用することとなります。
新設された所得拡大促進税制は、当期の給与支給額が平成25年4月1日以後、最初に開始する事業年度の前事業年度(3月決算法人の場合は平成25年3月期が該当)の給与支給額と比較して5%以上増加するなどの要件を満たした場合、給与増加額の10%を控除できる制度です。ただし、控除額は法人税額の10%(中小企業者は20%)が限度となります。
 次に雇用促進税制の拡充内容ですが、増加した雇用者1人当たりの控除額が20万円から40万円に引き上げられました。なお、この優遇措置を受けるためには、ハローワークに雇用促進計画を提出し、雇用者数増加後、達成状況の確認を受ける必要があります。
 最近、日本経済は株価の上昇など明るい話題が増えてきましたが、景気の回復を実感できるのはまだまだ先になるのではないかと思います。これらの税制が日本経済に良い影響を与えてくれることを願います。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 平成25年度の税制改正において所得拡大促進税制が創設されました。所得拡大促進税制に関する次の記述のうち正しいものはどれでしょうか?
①所得拡大促進税制は、給与増加額の10%を税額控除できる制度である
②所得拡大促進税制の適用を受けるためには、ハローワークに計画書を提出しなければならない
③所得拡大促進税制と雇用促進税制は、両制度を同一事業年度に適用し税額控除を受けることができる
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□ルンバ□□
 先日ついに念願のルンバを購入しました。男の1人暮らしでつい掃除をためてしまいがちだったのですが、自宅が散らかっていると何か落ち着きません。仕事後に帰宅すればキレイに掃除が完了していることを想像し、ウキウキしながらセッティングしました。
 しかし、いざ動かしてみるとルンバ目線では障害が多々あることが分かります。床を張っているコードやイスの脚周りなどが邪魔で途中で止まってしまうのです。そこでイスを机にあげ、配線を束ねて床につかないようにし、とルンバにお掃除していただくための大掃除に半日を費やしました。必要なことなのですが、何か矛盾している気がします。さらに留守中にタイマーで作動させたところ、セコムが誤作動する始末。どうして動かす前に気づかなかったのか…便利な道具を使いこなすのも難しいものですね。
   
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 ハローワークに計画書を提出する必要があるのは雇用促進税制の適用を受けようとする場合です。また、所得拡大促進税制と雇用促進税制は選択適用となっており、両制度を同一事業年度に適用することはできません。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 須田裕行 でした。
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