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競馬の儲けは一時所得

2013年5月7日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00535 2013.05.07発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<一時所得>
 皆さんは、競馬や競艇などの公営ギャンブルをしますか?私(中原)は、昔、友人に誘われて府中競馬場で10レース中7レース的中という快挙を成し遂げて以来、まったく行っていません。
 この競馬などの公営ギャンブルで払い戻しを受けた配当金は、所得税法上一時所得になることをご存知でしょうか。
 最近、この競馬による配当金を巡り、ある裁判が注目を集めています。
 ことの発端は、大阪在住の競馬愛好家が3年間で約28億7千万円の馬券を購入し、30億1千万円ほどの払い戻しを受けていたにもかかわらず、その儲けについて全く申告していなかったことを、大阪国税局が、所得税法違反で大阪地検に告発したことでした。
 国税局側は、当たり馬券の購入費のみを必要経費として、払い戻しを受けた配当金から必要経費を差し引いた29億円が一時所得の申告漏れと主張しているのに対し、納税者は、ハズレ馬券の購入費も経費として認めるべきだと主張しています。
 税法上、競馬等の公営ギャンブルの配当金は、営利目的の所得や労働の対価などの性質を有しないため、事業や給与などの所得には該当しないこととされ、収入から差し引くことができる経費も当たり馬券等の配当金に対応するもののみしか認められていません。
 3年間で28億円もの購入費を支払って、30億円の配当金を受け取っている時点で、もはや営利目的の事業のような気がしますが、平成25年度税制改正で公営ギャンブルへの課税強化が見送られた中で、来月23日のこの裁判の判決がどうなるか気になるところです。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 サラリーマンの山田さんは10万円を使って1点狙いで馬券を購入し8万円の払い戻しを受けました。この場合の損失は確定申告することで給与所得と損益を通算して、給与から徴収されていた所得税の還付を受けることができるでしょうか。
①できる
②できない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□セロトニン□□
 みなさんは朝型人間でしょうか?それとも夜型人間でしょうか?カナダの大学が行った調査において、「朝型人間のほうが、夜型人間に比べてポジティブで幸福度が高い」という研究結果が発表されています。また、幸せを感じさせる脳内物質セロトニンの分泌量が、夜型人間よりも朝型人間のほうが著しく多いことが確認されているそうです。セロトニンはハッピーホルモンと呼ばれ、分泌されると前向きな気持になれます。セロトニンを分泌させるには、朝の光を十分に浴びること、ウォーキングなどの一定のリズムで体を動かすことが効果的なようです。いつもより30分早起きをして、朝の光の中でウォーキングをし、ハッピーな気分で1日をスタートしてみてはいかがでしょうか?
   
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 一時所得の損失は、他の所得と通算することはできませんので、確定申告をしても所得税が還付されることはありません。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 川合晃弘 でした。
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