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商業等活性化税制

2013年4月22日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00534 2013.04.22発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<商業等活性化税制>
 先週取り上げました消費税率の引き上げは企業・消費者ともに頭を抱えてしまう問題ですね。さらには消費税還元セール禁止法案が国会で審議されており、消費税には悩まされるばかりではないでしょうか。今回は、そんな消費税率引き上げに備え、商業の活性化を図ることを目的に創設された商業等活性化税制についてお話いたします。
 この商業等活性化税制は、卸売業・小売業・サービス業等を行う中小企業者等や個人事業者で青色申告書を提出する方が利用することができる税制です。具体的には、平成25年4月1日から平成27年3月31日までに、商工会議所や認定を受けた税理士などの中小企業支援機関から助言を受けたうえで、1台60万円以上の建物附属設備または1台30万円以上の器具・備品を取得した場合に、取得価額の30%を特別償却することができるという制度です。一例ではありますが、店舗の照明器具や看板などが対象になると思われます。また、資本金が3000万円以下の法人については、取得価額の7%(法人税額の20%が限度)を税額控除とする方法を選択することができます。ただ資産を取得するだけではなく、助言を受け、その助言を受けたことを証明する書類を申告書に添付するなど、手間がかかることもありますが、機会があればこの制度を活用してみてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 小売業を営む会社の社長であるAさんは前社長である父親Bさんから助言を受けて、50万円の看板を購入しました。この看板について商業等活性化税制の適用は受けることができるでしょうか。
①適用される
②適用されない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□東京ディズニーランド□□
 東京ディズニーランドが開園30周年を迎えました。多くの記念イベントが行われており、その様子がメディアで数多く取り上げられています。
 東京ディズニーランドといえば、新しいアトラクションを次々と開発したり、ディズニーキャラクターでいっぱいのホテルを開設したりするなど、話題に事欠かず来場者を飽きさせません。そんなディズニーランドの一番の魅力は、スタッフのホスピタリティにあるのではないでしょうか。キャストと呼ばれるスタッフからは「おもてなしの心」が感じられ、その対応は見習うべきところが多くあります。このような理由からディズニーランドは多くのリピーターを獲得しており、皆さんの中には何十回も訪れたという方も少なくないと思います。今年は30周年ということもあり、入場者数は過去最高になることが予想されています。
 しかし、今後は少子化による入場者数の減少が見込まれています。そこで、これからは40歳以上の人をターゲットにした戦略も展開していくようです。あまり具体的にイメージすることはできませんが、「高齢者で賑わうディズニーランド」がニュースとなる日も来るのでしょうか。
   
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 助言を受ける相手は商工会議所や認定を受けた税理士などの中小企業支援機関でなければなりません。

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☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 佐原哲也 でした。
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