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相続税改正

2013年4月8日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00532 2013.04.08発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続税改正>
平成25年度の税制改正法案が可決され、相続税の増税に不安を募らせている方も多いことと思います。相続税の改正の目玉は、なんといっても基礎控除の引下げでしょう。今回の改正では、基礎控除額は『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数』から『3,000万円+600万円×法定相続人の数』へ実に40%も引下げられました。たとえば相続人が妻と子供二人のご家庭の場合、基礎控除額は8,000万円から4,800万円へ引下げられたことになります。この改正により、より多くの方々に相続税の申告義務が生じることは言うまでもありません。
 しかし、基礎控除の引下げとは反対に、優遇規定の改正もありました。「小規模宅地等の特例」という、一定要件を満たす土地に関する減額規定ついては、居住用の宅地対象面積が240㎡から330㎡へ拡充され、また適用を受けるための要件も緩和されています。
 今回の改正は、相続税の税負担が増える可能性がありますが、小規模宅地等の特例などの規定を上手に活用することで税負担を低く抑えることも可能です。今のうちから節税策をしっかりと講じておくことをおすすめします。なお、改正は平成27年1月1日以後に開始した相続について適用されます。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんが生前住んでいた自宅の宅地は380㎡あり、その評価額は57,000,000円でした。小規模宅地等の特例の適用要件を満たしている場合、同宅地の評価額はいくらとなるでしょうか。なお、Aさんが亡くなった日は平成27年3月とします。
①11,400,000円
②17,400,000円
③23,400,000円

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□入社年度別新入社員タイプ□□
新年度に入ってから1週間が経ちましたが、新入社員の方は、学生という立場から環境ががらりと変わり、とても緊張していることと思います。私自身も新卒時や転職時には様々な不安を抱えながら日々を過ごしたのを覚えています。また、新入社員を受け入れる側も、新入社員がどのような人物なのか、不安と緊張があるのではないでしょうか。
さて、そんな時には公益社団法人日本生産性本部が毎年発表している入社年度別新入社員のタイプをみてみましょう。今年の新入社員は「ロボット掃除機型」であると発表されました。内容を簡単に見てみますと、「段差(プレッシャー)に弱く、たまに行方不明になったり、裏返しになってもがき続けたりすることもある。活用するためには、ある程度部屋が片づいていることが必要で、雑然とした環境では能力を発揮しにくい。そのため、育成のための研修プログラムを工夫し、組織として最初からプレッシャーを与えずコミュニケーションに配慮したり、新入社員を孤立させないなど、職場として受け入れる環境を整え新人を育成していって欲しい。」と書かれています。
人に仕事を教えるということは、自身で仕事をすることと比較にならないほど大変なことだと思いますが、この入社年度別新入社員のタイプを1つの参考として新入社員に接してみてはいかがでしょうか。
  
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 今回の改正により、平成27年1月1日以後の居住用宅地については330㎡まで小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。したがって、57,000,000円÷380㎡×80%×330㎡=39,600,000円を減額することができますので、宅地の評価額は57,000,000円-39,600,000円=17,400,000円となります。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 井戸川真也 でした。
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