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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

2013年4月1日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00531 2013.04.01発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置>
平成25年度税制改正により、受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度)までは、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税が非課税となります。もともと、親や祖父母が、子や孫の通常必要であると認められる教育資金をその都度拠出することは、贈与税の対象とはなりません。今回の改正は、その都度支払うのではなく、前もって一括で信託等した場合でも贈与税が非課税になるというものです。ただし、受贈者が30歳に達した日に残額がある場合、その残額は30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税の課税対象となりますので、信託する金額が余ることのないよう十分にご検討ください。また、金融機関へ支払う信託報酬とのバランスも考える必要がありそうです。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは孫のB君の教育資金として1,000万円を金融機関に信託しました。しかし、B君は30歳までに教育資金として900万円までしか使用できず、100万円余ってしまいました。さて、B君はこの残額に対して贈与税を払わなくてはならないのでしょうか?なお、B君にはこの年にその他の贈与はなかったものとします。
①払わなくてはならない
②払う必要はない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□エイプリルフール□□
今日から4月、新年度の始まりですね。4月1日といえば「エイプリルフール」。1年で今日だけ(実際は午前0時から12時までの午前中のようですが)は嘘をついてもよいという風習が定着しています。
 このエイプリルフールはいつ頃から始まったのでしょうか。軽い悪戯でうそをついたり人をかついだりしてもとがめられないという風習が大正時代にヨーロッパから伝わり、「四月馬鹿」として広がりました。その由来については、諸説ありどれも確証はないようですが、有力とされているのはグレゴリオ暦導入説です。その昔、フランスでは4月1日を新年として祭りを開催していましたが、1564年にフランス国王シャルル9世によってグレゴリオ暦が採用され、1月1日が新年となりました。これに反発した人々が4月1日を「嘘の新年」として馬鹿騒ぎをするようになり、エイプリルフールの風習になったというものです。
 ヨーロッパでは、放送局や新聞社といったマスメディアまでが大嘘の報道を流す、という日本では考えられないようなおふざけが行われるようです。嘘は嘘でも、あとで笑えるユニークなもの、悪気のない嘘にとどめておきましょう。
  
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税対象とはなりますが、贈与税の基礎控除額110万円以下のため、贈与税はかかりません。

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☆今週号の編集責任者は 川合晃弘 & 森正和 でした。
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