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交際費課税の改正

2013年3月25日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00530 2013.03.25発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<交際費課税の改正>
今週も引き続き税制改正の話題です。今回は中小企業に対する税制改正のうち、交際費課税についてご説明します。
 現在、中小法人が交際費を支出した場合、600万円までであれば、その支出額の10%を損金不算入とし、600万円を超える支出額については全額を損金不算入とすることとされています。この規定が、金額を800万円に引き上げるとともに、800万円までは全額を損金に算入できる改正が行われる予定です。なお、800万円を超える支出額は損金に算入することはできません。
 例えば、年1,000万円の交際費を支出した場合、現行では600万円×10%=60万円と600万円を超える部分400万円の合計460万円を損金不算入としなければなりませんが、改正後は800万円までは損金に算入されますので、残りの200万円のみが損金不算入となります。なお、この改正は平成25年度末までの期間限定の措置です。
 この改正が少しでも景気回復の後押しになることを願います。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 平成25年度の税制改正により、中小法人が支出した交際費は年800万円までが損金に算入することができるようになる予定です。次の法人のうち、この規定の適用を受けることができるのはどれでしょうか?
①期末資本金5,000万円、株主はA氏(代表者)のみの法人 
②期末資本金1億円、株主はB社(資本金5億円)のみの法人
③期末資本金1億2,000万円、株主はC社(資本金3億円)のみの法人

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□桜□□
今年もやっと桜の季節がやってきました。家族や親戚と、恋人同士で、会社の同僚と、友人と、など様々なメンバーと様々なスポットへお花見に出来かけることもおありかと思います。
ところで桜は見るだけでなく、結構食べる機会も多いものです。最もよく食べる機会があるのは、実であるさくらんぼですね。夏に山形あたりに行くと、低い木にたくさんなっているのを見かけます。また葉は、塩漬けにして桜餅に巻きます。桜餅といえば、関東と関西で違うのはご存知ですか。もともとは江戸時代に隅田川のほとりの向島の長命寺の人が考えたそうで、関東がルーツのようです。小麦粉にもち米を砕いた寒梅粉という粉を混ぜて焼き、それであんを巻いて、塩漬けにした桜の葉でくるみます。関西の桜餅は、精白したもち米を蒸して乾燥させ粉にした道明寺粉を使います。ちなみに道明寺とは河内にある尼寺で、昔の携帯食であった干飯(ほしいい)のよいものを作るので有名だったそうです。その後和菓子の原料として干した米の粉が使われるようになると道明寺粉と呼ばれるようになりました。 桜の花も料理などに時々使います。これも塩漬けで、お店でよく瓶に入って売られています。桜湯(八重桜の花の塩漬けにお湯を注いだもの)にも使いますし、おこわなどに入れてもいいですね。桜は見るだけでなく、花も葉も実もすべて食用になっていて、やはり日本人には一番身近な植物といえるのかもしれません。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 交際費課税の特例の適用を受けることができるのは中小法人に限られています。中小法人とは、期末資本金が1億円以下である法人をいいます。ただし、1億円以下であっても資本金が5億円以上の法人の100%子法人等に該当する場合は除きます。

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