メールマガジン
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2013年3月18日発行
◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00529 2013.03.18発行◆◇◆
□□税務豆知識□□
<日本版ISA>
平成25年度の税制改正は所得税率や相続税率の引き上げなど、増税ばかりが目につきますが、少額投資については税負担を軽減する制度の導入もあるようです。
平成25年度税制改正に盛り込まれている日本版ISA(Individual Savings Accountsの略)は個人投資家向けの優遇税制であり、上場株式等への投資による配当や株の譲渡益を非課税とするものです。
この制度は、平成22年度税制改正で上場株式等に対する軽減税率廃止に伴い創設されたもので、一定額の投資により得られる配当や株の譲渡益は課税しないことで、個人資産の貯蓄から投資という流れを促進するために導入されたものです。
しかし、景気の動向等により上場株式等に対する軽減税率の適用期間が延長されたことで、平成23年度、平成24年度と見直しがあり今回の改正となりました。
具体的には、平成26年1月1日から平成35年12月31日までの期間中に非課税口座を開設し、年100万円の投資額を上限に最大で5年間はその投資から得られる配当、株の譲渡益が全て非課税になります。したがって毎年上限額まで投資すれば最大で500万円の投資による利益が課税されないことになります。
この制度は来年1月1日から適用されますが、口座開設のための手続きは本年10月1日からですので、興味のある方は証券会社等のホームページで確認してみてください。
□□税金クイズ□□
[問題]
投資が大好きな井戸川さんは、非課税口座を開設して他の特定口座で保有している株を全て移して非課税の適用を受けようと考えています。この場合も取得価額100万円までの株の配当や譲渡益は非課税となるのでしょうか。
①なる
②ならない
正解は一番下へ!↓↓↓
□□舌下免疫療法□□
花粉シーズンも本番を迎えて、街にマスク姿の方を多く見かけるようになりました。当事務所でも所員の半数以上がマスク姿で仕事をしており、少し異様な光景です。かくいう私も花粉症で、マスクや目薬は必需品です。本当にツラいですよね。
最近ではさまざまな花粉症治療法が開発されているようですが、先日おもしろい治療法を見ました。その名も『舌下免疫療法』。なんでも、アレルギー反応の原因であるアレルゲンを含むパンを舌にのせてアレルゲンを摂取することでアレルゲンに慣れるという、まさに毒をもって毒を制する治療法なのだそうです。臨床実験では、およそ8割の患者に効果があったとの結果がでているようです。
実際の治療には2年間通院しなければならないようですが、これから先もずっと続く苦しみを考えると2年間という時間はさほど長くないのかもしれません。
□□税金クイズの解答□□
[正解]②ならない
非課税口座では、開設した口座内で新たに買い付けた上場株式や株式投資信託しか受け入れられないため、既に保有している株を移すことはできません。したがって非課税口座開設前に保有していた株の配当や譲渡益は非課税となりません。
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 須田裕行 でした。
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