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医療費控除の対象となる介護費用

2013年3月11日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00528 2013.03.11発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<医療費控除の対象となる介護費用>
確定申告の期日も今週の金曜日に迫ってきました。皆様、確定申告はもうお済みでしょうか。税務署が混み合うことも予想されますので、確定申告が必要なのにまだ申告をしていないという方はどうぞお早めに申告をお済ませください。
さて本日は、医療費控除の対象となる介護費用についてお話します。介護は施設サービスと居宅サービスに分けられますが、まず施設サービスについては、サービスを受ける施設によって対象となる金額が異なってきます。指定介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設の場合には支払った額の2分の1が対象となり、介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設の場合には支払った額の全額が対象となります。ただし、日常生活に係る費用や特別なサービスに係る費用は対象とはなりません。
また、居宅サービスについては、居宅サービス計画に基づいたもので、医療系サービスと併せて利用したものが条件となります。上記の条件を満たしても生活援助が中心のサービスは対象となりませんのでご注意ください。居宅サービスについては判別が難しい部分もありますが、指定居宅サービス事業者から発行される領収証には医療費控除の対象となる金額が記載されることになっておりますので、その記載された金額をもって申告していただいて差し支えないでしょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは居宅サービス計画に基づいて、医療系サービスとともに生活援助中心の居宅サービスを受けました。この場合の居宅サービスの費用は医療費控除の対象となるでしょうか。
①対象となる
②対象とならない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□ソメイヨシノ□□
 徐々に暖かくなり、春の訪れを感じます。先日、桜前線が発表されました。毎年、時期を間違えることなく、暖かい春になれば一斉に咲くソメイヨシノ。皆さんは、全国のソメイヨシノが、たった一本のソメイヨシノのクローンだということをご存知でしょうか?クローンというと、あまり良い印象を受けませんが、ソメイヨシノはクローン植物なのです。クローン植物であるがゆえに、遺伝子が同じなので条件が整えば一斉に開花するそうです。ソメイヨシノは、エドヒガン系の桜、オオシマザクラという異なる品種を人工的に掛け合わせて作った品種であるため、種の形で子孫を残すことができず、他の台木に接木をして増やしていきます。人の手を借りないと子孫を残せず、寿命も一般的に60年と短い、その儚さが日本人の心をつかむのかも知れませんね。
   
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 生活援助中心の居宅サービスは、居宅サービス計画に基づき医療系サービスと併用していたとしても、対象とはなりません。

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