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確定申告を忘れたとき

2013年3月4日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00527 2013.03.04発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<確定申告を忘れたとき>
確定申告も申告期限である3月15日までいよいよあと2週間となりました。既に申告を終えた方、これからの方、確定申告は必要のない方と様々だと思われます。
 そもそも確定申告が必要な人とは、どのような人なのでしょうか。「その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければならない」とされています。ただし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくても良いことになっています。
 では、もし確定申告をしなければいけない人が、申告を忘れてしまった場合はどうなるのでしょうか。期限が過ぎた後に、自分で気が付いて申告することを期限後申告と言い、申告義務があるにもかかわらず申告していない場合に、税務署が調査をして所得金額や税額等を決めることを決定と言います。これら期限後申告や決定があった場合には、申告によって納めるべき税額の他に「無申告加算税」という税金が課されます。この「無申告加算税」は納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を乗じて計算した金額となります。ただし、税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されます。
 また、納めるべき税額を納付した日までの「延滞税」も発生します。「延滞税」は法定納期限の翌日から、期限後申告を提出した日の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間は年「7.3%」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。ただし、年「7.3%」は「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」とのいずれか低い割合となります。
 残りあと2週間ありますので、まだ間に合います。ご自分の申告義務について不安なようでしたら、税務署や税理士にご相談下さい。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 1か所だけの給与所得者のSさんは、会社で年末調整をしていましたが、太陽光発電の余剰電力を売却した所得やアフィリエイトで得た所得など給与以外の所得が合計で50万円ありました。確定申告期限を過ぎてから確定申告が必要なことを知り、申告と税額115,000円の納付を行いました。さて、この場合Sさんには「無申告加算税」がかかるのでしょうか。
①期限後でも申告をしたのだから、「無申告加算税」はかからない
②期限後だが自主的に申告をしたので、「無申告加算税」5%がかかる
③期限を過ぎてしまっているので、「無申告加算税」は15%かかる

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□犬税□□
 大阪府泉佐野市では犬のふん放置が問題となっており、その対策として犬税の導入を検討しているそうです。
 泉佐野市では、先月、ふんの放置箇所にイエローカードを置く措置を開始しました。ふん放置を禁じた市の条例には過料1,000円を徴収できる規定があるものの、現在まで適用された例はなく、市ではこの状況が続いた場合、今夏にも過料の徴収を考えたいとしています。そして、それでも改善されない場合には平成26年度にも犬税を導入したいとしています。
 犬のふん放置をめぐるイエローカードは同市以外でも実施されていますが、犬税を導入している自治体は現在ありません。しかし、犬税は昭和30年には約2,700の自治体で実施されていて、昭和57年までは犬税が存在していました。また、世界ではドイツやオーストリア、中国などでも犬税は実施されていて、ドイツでは犬のふんの清掃代として税金が利用されています。
 泉佐野市における犬の飼い主のマナー向上と犬税の導入、いずれが先になるでしょうか。そして、犬税の導入論議が他の自治体にも波及するのか注目です。
   
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 期限後申告の場合、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%がかかりますが、税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されますので、Sさんには5%の「無申告加算税」がかかります。

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