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副業の損失

2013年2月25日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00526 2013.02.25発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<副業の損失>
最近は副業をするサラリーマンの方々が増えているようです。もし副業で赤字が生じた場合はどのように取り扱うのでしょうか。
給与以外に事業所得、不動産所得などの所得があり、なおかつこれらの所得が赤字である場合には、確定申告をすることで給与所得と通算することができます。例えば、給与所得の金額が350万円あり、これ以外に事業所得で50万円の赤字が生じていた場合には、確定申告をすることで350万円-50万円=300万円を所得金額として税額を計算することができます。
しかし、損益通算をすることができる損失は、事業所得・不動産所得・山林所得・譲渡所得から生じた損失に限られています。例えば副業としてホームページ制作をしたことにより生じた損益は、「事業所得」または「雑所得」として申告するケースが想定されますが、この場合に注意しなければならないのは、「雑所得」の金額の計算上生じた損失については損益通算の適用はないということです。「事業所得」に該当するか「雑所得」に該当するかについては、その副業の規模や継続性、生活状況などを総合して判断を行います。従って、副業を事業的規模で営んでいないと判断されれば、その副業で生じた損失は「雑所得」として申告することとなり、損益通算の適用を受けることはできません。確定申告で損益通算の適用を受ける方は、この点に十分ご注意下さい。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 サラリーマンのAさんはS商事の正社員ですが、給与が上がらないため副業を始めました。平成24年中の副業に関する収支は、収入が50万円、経費が35万円かかりました。さて、確定申告をしたほうがいいのでしょうか。
①したほうがいいに決まってる
②しなくてもいい

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□SSD□□
 このメルマガを見ている方でパソコンを使ったことはないという人はいらっしゃらないと思いますが、ご自身のパソコンに満足していますか?
 私(中原)は、機能自体には不満はないのですが、パソコンの起動スピードや作業スピードに若干の不満があります。
 先日、自宅のパソコントラブルで業者の方に出張してもらったのですが、その方のノートパソコンの起動の速さに驚きました。
 電源を入れて僅か10~30秒ほどでインターネット検索ができる状態です。話しを伺ってみると、「パソコンを早くしたいならハードディスクドライブ(HDD)に替えてSSD(Solid-State Drive)ですよ。HDDとSSDを併用することもできるので、OSなどの主要なプログラムだけSSDにして、それ以外はHDDに保存するようにするだけでも全然違いますよ。」と言われました。
 最初は何の事だかさっぱりでしたが、その方の説明と後で調べた情報によると、SSDはHDDのようなディスクがないため、読み取り装置(ヘッド)をディスク上で移動させる時間や、目的のデータがヘッド位置にくるまでの待ち時間がないため高速で読み書きができるという優れもののようです。しかも、モーターなど機械的に駆動する部品がないので消費電力も少ないという利点もあります。
 気になるのは、実際にSSDに替えてどれだけパソコンの作業スピードが変わるかというところですが、少なくとも倍、前述の業者の方曰く10倍(ちょっと大袈裟かも)にはなるようです。
 現在のところSSDは記憶容量が少ないものが多く、HDDと比べると値段は高いので、実際にその威力を目の当たりにした人じゃないと見向きもしないと思いますが、私は早速、今週末に取付してどれだけ早くなるのか試したいと思います。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②しなくてもいい
 1箇所から給与の支払いを受けている人は、給与以外の所得が20万円を超える場合に確定申告義務があります。AさんはS商事から給与の支払いを受けていますが、副業の所得は50万円-35万円=15万円であり、20万円を超えないため、確定申告義務はありません。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 中原敬和 でした。
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