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国外財産調書制度

2013年2月4日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00523 2013.02.04発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<国外財産調書制度>
 平成25年度の税制改正大綱は所得税・相続税の最高税率5%引き上げや、相続税の基礎控除額の引き下げなど、大きな改正案が目白押しですが、その解説はこれから徐々にご紹介していきます。
 今日の豆知識は前年度の改正内容で国外財産調書制度です。
 この制度は、個人が12月31日時点で時価相当額で5千万円を超える国外財産を保有している場合には、翌年3月15日までに住所、氏名、国外財産の種類、数量、価額等を記載した調書を提出しなければならないというものです。
 提出しなければ、国外財産に関する申告漏れが発覚した場合に、過少申告加算税や無申告加算税の税率が5%上乗せされるだけでなく、場合によっては罰金刑、懲役刑といった罰則が待っています。
 近年の国外財産に関する申告漏れが増加する中で、少しでも国外財産に対する所得税や相続税の課税漏れを減らそうとする国の苦肉の策といった感じがしますが、この制度は、今年の12月31日時点で国外財産を保有している個人から適用されますので、お心当たりのある方はご留意ください。 

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 次のうち国外財産調書を提出しなければいけない人はだれでしょう。
①アメリカに1億円の自宅を保有する、アメリカ国籍のボビー(日本に住み始めて半年)
②日本の銀行で購入した外貨7,000万円を保有する日本人の阿部さん
③所得税の財産債務明細書に、保有する外国法人発行の株式1億円(国外財産)を記載して申告した日本人の山田さん

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□図書館□□
1月14日「成人の日」、神奈川県・横浜では12年ぶりに13cmの積雪を観測し、東京都心でも7年ぶり8cmの積雪を観測。首都圏の交通は大きく乱れ、街が真っ白に様変わりするのを見て、いよいよの”冬本番”を覚悟した方も多かったのではないでしょうか。
そんな季節の中、室内で楽しく過ごす方法として、大きなデパートでのショッピングや自宅でのネットサーフィン、ゲームなどがあげられますが、たまには図書館へ行かれるのはいかがでしょうか。 最近では、カフェが併設されてたり、無線LANが無料で使用できる図書館、無料で音楽配信サービスを受けることができる図書館まであるようです。
また、最新の図書館の中で一番興味を惹かれたのが、弊所がある武蔵野市の成蹊大学の図書館です。従来は静かに本を読んだり、勉強をする場所としての利用でしたが、こちらの図書館は、ニューポンピドーセンターの設計コンペで1位を獲得した坂茂さん(坂茂建築設計)と三菱地所設計が共同で担当した未来都市を思わせるような未来型図書館となっています。特に特徴的なのが見た目は宙に浮かんだ球体のような「プラネット」と呼ばれる予約制のミーティングスペースです。これは図書館を頻繁に利用するが、同時に議論も不可欠なゼミやグループ活動用に作られたもの。いわば「喋れる図書館」の象徴ともいえます。「静かに本を借りるだけの場所」から「本を媒介に議論を深める場所」に変えた、とも言えるかもしれません。また、「クリスタルキャレル」と呼ばれるガラス張りの勉学用個室が266席用意されており、そこは、欅並木や前庭を眺めながら一人静かに勉学する場として最適とのことです。こうなると気なるのは成蹊大学の学生以外でも利用できるのかどうかというところですが、調べると、地域の公共図書館を通して利用を申し込み、紹介状・当館の回答書・身分証明書を持って来館してくださいとのことでした。手続きに多少面倒な部分はありますが、私も是非一度行ってみたいと思います。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 ①は、ボビーの日本での居住期間が短いため、非永住者に該当するため調書の提出義務はありません。
 ②は、阿部さんが日本の銀行で外貨を購入して保有しているだけなので、これは国内財産に該当するため①と同様に調書の提出義務はありません。
 ③の財産債務明細書は一定以上の所得がある個人が提出を義務付けられているものですが、この明細書に保有する国外財産全てを記載したとしても調書の提出義務は免除されないため、財産債務明細書とは別に国外財産調書を提出することになります。 

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