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軽減税率

2013年1月21日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00521 2013.1.21発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<軽減税率>
 例年、税制改正は12月中旬頃に与党による税制改正大綱が発表されますが、昨年12月には衆議院議員選挙があったため、今年度の税制改正大綱の発表は遅れております。現在、毎日のように進捗が報道されており、その都度一喜一憂しているのではないでしょうか。
 今回の税制改正の論点には私たちの生活に非常に重要なものが多いように思います。中でも消費税の低所得者対策は注目されている方が非常に多いと思います。食料品などの消費税率を低くする「軽減税率」の導入に関して、必要性は一致していますが、対象品目や導入時期で調整が続いているようです。
 この「軽減税率」とはどのようなものなのでしょうか。日本では現在消費税は一律5%ですが、多くの国では食品などの生活必需品に係る税率を低く抑えた「軽減税率」を導入しています。生活必需品は低い税率を、嗜好品・贅沢品などは高い税率を適用するということです。例えば、ドイツではハンバーガーをお店の中で食べると外食とみなされ消費税19%かかりますが、持ち帰りにすると食料品とみなされ消費税7%になります。
カナダでは、ドーナツ5個以内は外食とみなされ消費税6%がかかり、6個以上買うとその場では食べられないとみなされ食料品となり消費税はかかりません。
 この軽減税率が日本にも導入されるとなると、導入当初は小売業・飲食業など複数税率を扱うことになる業種の方は、非常に戸惑う事になると予想されます。
 今年度の税制改正の論点は、このほかにも相続税や所得税、自動車税など身近なものが多いですので、いつもより特に注目して見て下さい。
 
□□税金クイズ□□
[問題]
 ドイツでは、ハンバーガーを店内で食べた場合と持ち帰った場合で消費税率が違います。では、どちらの場合が消費税が低いでしょうか。
①店内で食べた場合
②持ち帰った場合

 正解は一番下へ!↓↓↓

□□コンパクトマンション□□
 最近、コンパクトマンションの購入が増えているというニュースを目にしました。コンパクトマンションとは、30平方メートル程度のワンルームと70平方メートル以上のファミリータイプの中間に位置する物件のことで、近年の非婚化・少子化の流れを背景に30代の単身者やDINKSカップル(共働きで子供を意識的に作らない夫婦)に人気ということです。
 コンパクトマンションのメリットのひとつは、手軽な予算で「都心」や「駅近」といった好立地を望めることで、購入者の約25%は年収300万円台だということです。実際の物件を見てみると、大きなキッチンやバスルームなどインテリアデザインに工夫が見られ、とても住みやすそうな印象を受けました。
 都心のコンパクトマンションは比較的需要があるため、売却や賃貸がしやすいそうなので、夫婦+子供1人まではコンパクトマンション、子供が2人以上になったらファミリータイプのマンションへ買い換えるというような選択肢もありかもしれませんね。
   
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 店内で食べた場合は、外食とみなされ19%の消費税がかかりますが、持ち帰った場合は食料品とみなされ7%の消費税になります。
 
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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 川合晃弘 でした。
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