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還付申告

2013年1月15日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00520 2013.1.15発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<還付申告>
 今回は、源泉徴収などで納めすぎた所得税を返してもらうための申告、還付申告についてです。
 還付申告書は、給与などから源泉徴収された所得税や予定納税額が、年間の所得について計算した所得税額よりも多い場合に、所轄の税務署へ提出することができます。たとえば収入が給料のみの方は会社で年末調整をすることでその年分の所得税額が確定しますが、年末調整の対象とならない医療費控除や寄付金控除などを受ける場合には、ご自身で還付申告をすることで、納めすぎた所得税が還付されます。申告してからおおよそ1~2ヶ月以内に、申告書に記入したご自身の金融機関の口座へ還付されます。
 なお、還付申告書の提出期間は、通常の確定申告書の提出期間(2月16日~3月15日)とは関係なく、平成24年分についてであれば平成25年1月1日から提出することができます。確定申告期間になると税務署は大変混雑しますので、還付申告をされる方はお早めに手続きされることをおすすめします。

□□税金クイズ□□
[問題]
サラリーマンのAさんは、平成24年中に9万円の医療費を支払っています。医療費が10万円に達しなかったため医療費控除を受けることができないと考えていましたが、友人のBさんに受けることができるとアドバイスをもらいました。Bさんのアドバイスは正しいのでしょうか。なお、Aさんの給与所得は150万円で、他に所得はありません。
①正しい
②正しくない

 正解は一番下へ!↓↓↓

□□菜根譚(さいこんたん)□□
 「菜根譚」とは、およそ400年ほど前に、中国の学者である洪自誠によって書かれた処世訓です。この訳本を年末年始の休みを利用して読んでみました。
 「菜根譚」という書名は、「人よく菜根を咬みえば、すなわち百事なすべし」という中国の学者の言葉に由来します。これは「堅い菜根をかみしめるように、苦しい境遇に耐えることができれば、人は多くのことを成し遂げることができる」ということで、かみしめて味わうべき人生訓の書という意味が込められています。
 この書物は、儒教・仏教・道教、すべての要素が含まれており、読者のあらゆる悩みや問いに答えを与えることができるとされています。以前読んだことのある自己啓発書に比べ、表現が平易であるため非常に読みやすく、なるほどと思わせる部分も多いという印象を受けました。
 進むべき道に迷っているとき、何かに行き詰ったときなどには、こうした書物を読んでみると解決のヒントが見つかるかもしれません。
   
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①正しい
 医療費控除については、よく「医療費負担額が10万円を超えないと受けることができない」と言われますが、実は10万円を超えないでも医療費控除を受けることのできるケースがあります。医療費控除の足切り額は、10万円または総所得金額等の5%相当額のいずれか少ない金額とされています。問題のケースですと、10万円>150万円×5%=7万5千円となりますので、足切り額は7万5千円です。支払った医療費は9万円ですから、9万円-7万5千円=1万5千円の医療費控除を受けることができます。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 佐原哲也 でした。
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